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保育所等保育施設の入所について

令和7年度入所案内(申込書類)の配布

配布場所 市役所保育課、各出張所・交流センター・保育施設、子ども未来応援センター、市ホームページ
保育施設の入所申込みをする場合は必ず入所案内をお読みください。

(注記1)令和7年度保育施設入所案内(PDF)について、一部修正が発生があったため、10月28日に修正しました。修正箇所は ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:169KB)をご覧ください。なお、令和7年度入所申込書類については、修正はございません。

令和6年度入所案内(申込書類)の配布

配布場所 市役所保育課、各出張所・交流センター・保育施設、子ども未来応援センター、市ホームページ
保育施設の入所申込みをする場合は必ず入所案内をお読みください。

(注記1)令和6年度保育施設入所案内(PDF)について、配布している冊子と一部齟齬があったため、10月11日に修正しました。修正箇所はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:303KB)をご覧ください。なお、令和6年度入所申込書類については、修正はございません。

(注記2)令和6年度保育施設入所案内の「11 市内施設情報」に掲載するベビーパレス私立成城保育室・ベビーシャトー私立松濤保育室・ベビーキャッスル私立白金保育室のウェブサイトのURLが変更となったため、二次元バーコードが読み取れなくなっております。新しいウェブサイトにはこちらからアクセスしてください。


保育所等保育施設について

保育所等保育施設は、保護者が仕事や病気などのために家庭において保育をすることができない児童を、保護者に代わって日中に保育することを目的とした施設です。
利用するためには、「保育の必要性」の認定を受け、保育施設の入所申込みをする必要があります。
小学校入学前の幼児教育のためや、集団生活を経験させるためなどの理由では入所できません。また、入所後に保育することができない理由が解消されたときは、退所しなければなりません。


保育の必要性の認定

「保育を必要とする理由」や児童年齢から保育の必要性を判断し、支給認定されると「支給認定証」が交付されます。

保育の必要性の認定
対象年齢認定の種類入所申込みができる施設利用時間(必要量)
満3歳以上で幼稚園等での教育を希望する児童1号認定幼稚園
認定こども園(幼稚園教育だけを受ける場合)

教育標準時間(4時間)
(注記)施設によっては預かり保育あり

満3歳以上で「保育を必要とする理由」に該当する児童2号認定保育所
認定こども園

保育標準時間(施設利用時間)1日あたり最大11時間
保育短時間(施設利用時間)1日あたり最大8時間

満3歳未満で「保育を必要とする理由」に該当する児童3号認定保育所
認定こども園
小規模保育施設等


 

保育を必要とする理由

 保育の必要性が認定されるのは、児童の保護者(児童の父母等)のいずれもが、次の「保育を必要とする理由」に該当し、かつ、児童の保育が必要な場合です。

保育を必要とする理由
保育を必要とする理由必要量認定期間
月64時間以上の就労を常態としている場合保育標準時間又は保育短時間小学校就学までの必要な期間
母親が出産を予定している場合(新規申込みに限る。)保育標準時間出産予定月及び出産予定月の前後2か月の計5か月間
病気・負傷又は心身に障害がある場合保育短時間小学校就学までの必要な期間
病気や心身に障害のある親族を、常時看護し、又は介護している場合保育標準時間又は保育短時間
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合保育標準時間
求職活動を継続して行っている場合保育短時間最長3か月間
就学又は技能習得のための職業訓練を受けている場合保育標準時間又は保育短時間小学校就学までの必要な期間

利用調整

 保育施設にはクラス別の定員があります。このため、保育施設の利用を希望しても、申込者が多い場合には、利用することができる児童を定員の範囲内で決める(調整する)必要があり、これを利用調整と呼びます。
 利用調整は、保育所等利用調整点数表により、申込内容を点数化することで申込児童の優先順位を決め、優先順位が高い児童から希望する施設に入所を決定していきます。希望する施設のみを利用調整するため、希望する施設のクラスに欠員がなければ、入所することはできません。
 その時の申込者数や希望する施設の組合せによって、同じ点数であっても利用調整の結果が変わるので、「何点以上なら入所できる」ということはありません。
(注記)富士見市外に在住し、転入の予定がない場合の申込みについては、市内在住者及び転入予定者の利用調整の後、定員に余裕がある場合にのみ利用調整をします。
(注記)点数を満たしていても、保育にあたり特別な支援などが必要だと判断した児童については、保育士等の配置やクラスの状況等により、入所をお待ちいただくことがあります。
(注記)利用調整結果の通知後に、児童の健康状態に大きな変化があった場合には、再度面接のうえ、入所をお待ちいただくことがあります。

申込みから入所決定まで

申込みから入所決定までの流れを説明する画像。入所申込書または支給認定申請書またはその他必要書類を提出後、支給認定。入所選考(利用調整)ののち、入所できる場合は決定通知書、入所できない場合は保留通知書で通知される。


 入所選考基準により、保育を必要とする理由の程度の高い児童から順次入所することになります。なお、定員を超える場合は、入所することができないこともありますのでご了承ください。

保育料

 令和元年10月から、3歳児~5歳児クラスの子どもと、0歳児~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの保育料は、無償化となりました。 
 それ以外の子どもは、世帯にかかる住民税(市民税)額に基づき、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)に応じて保育料を算定します。
 4月分~8月分の保育料は前年度の住民税(市民税)額に基づいて算定し、9月分~翌年3月分の保育料は当該年度の住民税(市民税)額に基づいて算定します。
 詳しくは、保育課保育係へお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。保育料基準額表(0~2歳児)(PDF:94KB)

入所申込みの手続き

入所希望月などによって申込みの仕方や書類が異なります。


保育所(園)のQ&A

保育所の申込みについて詳しくは、毎年度発行・配布している「入所案内」をご覧ください。
また、保育所(園)のQ&Aも参考にご覧ください。

お問い合わせ

保育課 保育係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-252-7105
ファックス:049-251-1025
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