住宅リフォーム補助金制度について
最終更新日:2024年10月31日
令和6年度住宅リフォーム補助金制度の申請は、令和6年4月1日(月曜日)より受付を開始いたします。
予算がなくなり次第受付終了となりますので、工事を予定されている方はお早めにご相談ください。
(注記)申請から交付決定まで3週間前後のお時間を頂いています。施工開始日には十分に余裕をもって申請して下さい。
概要
市では、地域経済の活性化や市民の居住環境の向上を図るために、市内にお住まいのかたが、市内の施工業者により個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助いたします。
住宅リフォーム補助金制度の概要(PDF:136KB)
申請から、補助金交付までの流れ(PDF:135KB)
富士見市住宅改修工事費補助金交付要綱(外部サイト)
(注記)市では、住宅リフォーム工事の施工業者の紹介・あっせん等は行っておりません。
申請時に必要な書類
- 富士見市住宅改修工事費補助金申請書(様式第1~3号)(PDF:94KB)
富士見市住宅改修工事費補助金申請書(様式第1~3号)記入例(PDF:107KB) - 工事費の見積書の写し
- 対象工事を行う住宅などの現況および工事施工予定箇所の写真(日付け入り)
- 工事箇所の図面(内装:見取り図・外装:立面図)
- 建築確認済証の写し(建築確認が必要な場合に限る)
- 委任状(本人以外の申請の場合)(PDF:59KB)
対象者・対象住宅・対象工事等
対象者 |
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対象住宅 |
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対象工事 |
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その他対象となる工事はこちらの一覧表を参考にしてください。
対象工事一覧表(PDF:84KB)
(注記)交付決定前に工事を着工してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。
補助の金額
20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5パーセント以内の額(上限10万円)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで。
工事内容が変更(増額・減額)した場合について
交付決定後、工事内容(工事額)が変更となった場合は変更届け(様式第4号)を提出してください。
(注記)工事完了後の増額は対象となりません。判明した時点で速やかに提出してください。
工事の中止・取りやめをした場合について
中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。
工事が完了したら
実績報告書の提出が必要です。
参考リンク
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824