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建設業退職金共済制度について

最終更新日:2019年1月25日

建設業退職金共済制度とは…

この制度は、建設業の事業主が独立行政法人労働者退職金共済機構(共済機構)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に共済機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、共済機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
詳しい内容は、下記ページをご覧ください。

証紙購入状況・貼付実績の確認

証紙見本

工事請負契約に際し、次の要領で建設業退職金共済証紙の購入及び貼付状況を確認することとしましたので、お知らせします。


1 共済証紙購入状況の確認方法

(1) 1件当たりの契約金額が500万円以上の請負契約を受注した建設業者(受注者)は、建設業退職金共済制度の発注者用掛金収納書(発注者用)を貼付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(購入状況報告書)「様式第1号」を提出し、発注課所の長の確認を受けてください。

(2) 工事の一部を下請業者(二次以下の下請も含む)に施工させ、当該下請業者が共済証紙を購入した場合には、その収納書も同時に貼付し確認を受けてください。

2 報告書の提出時期

(1) 購入状況報告書は、工事請負契約締結後1か月以内に提出してください。ただし、工事契約当初は工場製作の段階であるため建設業退職金共済制度の対象労働者(対象労働者)を雇用しないこと等の理由があり、期限内に購入状況報告書を提出できない事情があると認められる場合において、あらかじめ発注課所の長に申し出たときはこの限りではありません。

(2) 前項ただし書の申し出は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を建設業退職金共済証紙購入状況報告書の遅延理由申出書(様式第2号)により申し出するものとします。

(3) 第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入したときは、当該共済証紙に係る購入状況報告書を工事完成時までに提出してください。

(4) 第1項ただし書の申し出をした場合、請負契約額の増額変更があった場合等において、共済証紙を追加購入しなかったときは、その理由を購入状況報告書により申し出てください。

3 共済証紙の適正購入

(1) 受注者は、自ら雇用する対象労働者数、下請業者が雇用する対象労働者数及びその就労予定日数を的確に予測し、必要な枚数の共済証紙購入に留意してください。

(2) 共済証紙購入額の的確な予測が困難な場合は、建設業退職金共済機構が定めた、工事規模別・工種別の「共済証紙購入の考え方について」を参考として活用してください。なお、「共済証紙購入の考え方について」を活用する際は、受注者において、工事ごとの労働者の建設業退職金共済制度への加入率の把握に努めてください。

4 共済証紙貼付実績の確認

(1) 購入状況報告書を発注課所の長に提出した受注者は、当該受注工事における自ら雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績及び下請業者が雇用した対象労働者への共済証紙貼付実績について、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書(貼付実績報告書)様式第3号により発注課所の長に提出し、確認を受けてください。

(2) 貼付実績報告書は、富士見市建設工事請負契約基準約款第31条に基づく工事完成通知書と併せて、発注者に提出してください。

(3) 受注者は、共済証紙の貼付実績が購入実績を下回っている場合には、その理由を貼付実績報告書に記載してください。

5 指導

(1) 工事の一部を下請業者に施工させる場合には、次のことに配慮してください。

【1】 下請業者の建設業退職金共済制度への加入及び共済証紙の購入、貼付の促進に努めてください。
【2】 下請業者に対し共済証紙を現物交付し又は掛金相当額を下請代金へ算入してください。
【3】 下請業者の規模が小さく、建設業退職金共済制度に関する事務処理能力が十分でない場合は、元請業者においてできる限り下請業者の事務の受託に努めてください。
【4】 下請契約の締結に際し、共済証紙の掛金相当額を下請代金へ算入した場合においては、下請業者の施工した工事完了後に、下請業者が雇用した対象労働者の共済手帳への証紙貼付状況を貼付実績報告書により報告してください。
【5】 【3】により証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、自らが雇用する対象労働者について必要となる共済証紙及び当該受託に係る下請業者(当該受託に係る下請業者が二次以下の下請業者の共済購入に係る事務を受託した場合は、当該二次以下の下請業者を含む。以下「受託に係る下請業者」)が雇用する対象労働者について必要となる共済証紙を一括して購入してください。
【6】 【3】により証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、その雇用する対象労働者数及びその延べ就労日数を報告を受け、当該報告に基づき必要となる共済証紙を現物により交付してください。
【7】 【3】により証紙の購入に係る事務を下請業者から受託した場合においては、受託に係る下請業者に対し、受託に係る下請業者の施工した工事完了後に、受託に係る下請業者が雇用した対象労働者の共済手帳への証紙貼付状況を貼付実績報告書により報告してください。

(2) 500万円未満の工事についても受注業者が共済証紙の購入に努めてください。

(3) 工事に従事する労働者については、賃金を支払う都度、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳に貼付してください。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努めてください。

(4) 共済証紙の受け払いを明確にするために、共済証紙受払簿及び共済手帳受払簿を備えてください。

(5) 共同企業体(JV)で工事を請け負った場合の共済証紙は、原則として各構成員の事業所がそれぞれの工事分担比率に応じて共済証紙を購入してください。

報告書の様式と作成上の注意

【記入例】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。購入状況報告書(エクセル:24KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。購入状況報告書作成上の注意事項(PDF:86KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申出書作成上の注意事項(PDF:84KB)

【記入例】ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。貼付状況報告書(エクセル:24KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。実績報告書作成上の注意事項(PDF:84KB)

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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