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市の発注工事における「単品スライド条項」の適用について

最終更新日:2019年1月25日

単品スライド条項の適用について

鋼材類及び燃料油の価格が急激に上昇した場合、富士見市発注の建設工事に関して、富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)を、次のとおり適用することとしました。

対象資材

  • 鋼材類 ~H型鋼、異形棒鋼、厚板、鋼管杭、鋼材から加工された道路用資材・水道用資材等
  • 燃料油 ~軽油、ガソリン、重油、灯油

対象工事

各材料毎に実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、対象工事金額よりも1%以上変動する工事。

  • 鋼材類の変動額 > 対象工事金額の100分の1の場合に対象
  • 燃料油の変動額 > 対象工事金額の100分の1の場合に対象

請負代金額の変更

対象資材の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担。

スライド額の計算で用いる単価

  • 鋼材類 ~購入された月の実勢価格(複数回購入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均)
  • 燃料油 ~購入された月の実勢価格(複数回購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均)

スライド額の計算で用いる対象数量

設計図書に記載された数量

  • 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
  • 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量

単品スライドの計算

鋼材類(購入月の実勢価格×対象数量)-(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×消費税+燃料油(購入月の実勢価格×対象数量)-(設計時点の実勢価格×対象数量)×落札率×消費税-請負代金額(当初契約額)の1%相当額=スライド額

スライド条項の適用手続

1.申請時期、契約変更の時期
工期末の2月前までに請求→工期末に変更契約
2.証明書類の提出(必須)
請負人は、請負人が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する。
3.スライド条項適用日
平成20年7月22日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市建設工事請負契約約款第25条第5項の運用に関する基準(PDF:16KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。請負代金額の変更の申請書(ワード:39KB)

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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