市町村交通災害共済制度
最終更新日:2023年4月6日
交通災害共済は、みなさんで会費を出し合い、交通事故によって死亡やけがなどをしたときに見舞金をお支払いする制度です。
制度概要
- 加入資格
- 共済期間内において、当市に居住し、住民基本台帳に記載されている方
- 加入方法
- 市役所・出張所または郵便局の窓口で加入する方法があります。加入の窓口によって受付時期が異なります。
加入は市役所本庁、各出張所で受付しております。
申込用紙をお持ちの方は、郵便局窓口でも受付しております。 - 共済期間
- 毎年4月1日から翌年の3月31日まで
- (4月1日以降の中途加入の場合は、加入申込みをした日の翌日から3月31日まで)
- 会費(年額)
- 一律500円(一般、中学生以下とも同額)
- (注記)令和元年度分より会費額が改定されました
共済見舞金の額
災害の区分 | 共済見舞金の額 | ||
---|---|---|---|
(1)死亡 | 120万円 | ||
(2)傷害1 【交通事故証明書が得られる場合】 | 入院1日につき | 2,000円 | 最低2万円~最高22万円 |
通院日・往診日1日につき | 1,000円 | 最低2万円~最高22万円 | |
(3)傷害2 【交通事故証明書が得られない場合】 | 入院・通院日・往診日1日につき | 1,000円 | 最低2万円~最高6万円 |
≪注意ください≫
- (2)・(3)とも医師等による治療実日数が3日以上となるものが対象となります。(診断書が必要です)
- 交通事故証明書は警察に交通事故の届け出がないと発行されません。(発行元:自動車安全運転センター)郵便局で手数料を支払い申し込みます。払込用紙は自動車安全運転センター埼玉県事務所または警察署にあります。
- 交通事故証明書が得られない場合は、市役所で交通事故自認書をお取りよせになり、事故の状況を記入の上、市役所窓口へ提出してください。
- 「診断書」「交通事故自認書」は、市ホームページのトップページ『申請書のダウンロード』コーナーから様式をダウンロードできます。
関連リンク
制度の詳細については、埼玉県市町村総合事務組合ホームページ(外部サイト)でもご確認いただけます。
お問い合わせ
協働推進課 交通安全・集会所グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線257・258)
FAX:049-254-2000