新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について
最終更新日:2024年10月1日
新型コロナワクチンの特例臨時接種終了にともない、予防接種証明書のデジタル版およびコンビニ交付の発行方法は令和6年3月31日で終了しました。
令和6年4月1日以降は、書面版のみ発行可能です。(令和6年3月31日までに接種した分の接種証明書となります。)
予防接種証明書と予防接種済証(接種記録書)の違いについて
1.予防接種証明書
2次元コードが表示され、海外渡航の際の防疫措置の緩和等のため、渡航先国から提示を求められた際に使用するものです。令和3年12月20日以降は国内利用が可能になり、施設や店舗、イベントなどで提示を求められた際に利用できます。
2.予防接種済証(臨時)または接種記録書
予防接種済証とは、ワクチンの接種券の右側にあり、接種日・接種場所・ワクチンのロットナンバーシールが貼付されているものです。
接種記録書とは、医療従事者等(職域接種含む)が接種券を持たずに接種を受けた場合に発行されるもので、予防接種済証と同じ情報が記載されています。
双方とも2次元コードの表示はありませんが、日本国内においては予防接種証明書と同様の効力が認められています。
(注記)「臨時」とは、新型コロナワクチン接種が予防接種法における「臨時接種」とみなされているため「臨時」と記載されるものです。接種済証が臨時的なものという意味ではありません。
(注記)接種済証や接種記録書を紛失した場合は、再発行を受け付けています。新型コロナワクチン予防接種済証の発行について
令和6年4月1日以降は書面の証明書のみ発行できます。
なお、令和6年10月1日以降に交付する証明書には二次元コードは付与されません。
下記の書類を用意して郵送または健康増進センター窓口で申請してください。申請書の受付から発行まで約1週間かかります。
対象
富士見市の接種券を利用して、令和6年3月31日までに新型コロナウイルスワクチンの接種を受けている方
申請受付場所
富士見市健康増進センター(窓口または郵送で受付)
申請に必要な書類
下記の書類をそろえて申請してください。必要書類が不足している場合は、確認作業等で発行までに時間がかかる場合があります。
1.予防接種証明書 交付申請書
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書交付申請書(PDF:98KB)
2.本人確認書類の写し(氏名・生年月日が記載されたもの)
3.接種事実を確認するための書類(お持ちの方のみ)
(1) 予防接種済証の写し
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種記録書の写し
(3) 予診票の写し(本人控え)
4.(海外渡航用のみ)予防接種証明書を発行するための書類
旅券(パスポート)の写し(旅券番号が記載されているページ、有効期限内のもの)
(注記)旅券に旧姓・別姓・別名の記載がある場合は、旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類の写しを添付してください。
(注記)予防接種証明書取得後にパスポートの有効期限が切れた場合は、海外で接種証明書と認められない可能性があるため、再発行を受けてください。
5.(郵送希望者のみ)予防接種証明書を送付する宛先が記入され、110円分の切手を貼付した封筒(長3サイズの場合)
- 速達、簡易書留を希望する場合は、その分の切手も貼付してください。
- 返送先は、原則、住民票記載の住所です。ほかの送付先を希望する場合は事前にご相談ください。
- 窓口発行を希望する場合は、封筒は不要です。
代理人による申請の場合
代理人が申請する場合は、上記の書類に加え、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。(同一世帯の場合でも必要です)
委任状(様式)
予防接種証明書の発行について
- 即日発行はできません。申請後、証明書発行までに1週間ほどかかります。
- 証明書の発行は1部のみです。
- 証明書発行費用は無料です。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書に関する注意事項
取得した予防接種証明書と、本人が保管する接種済証または接種記録書の内容が異なる場合は、お手数ですが健康増進センター担当までご連絡ください。
健康増進センター 保健予防係
電話:049-252-3771
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書に関する情報
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
電話番号:049-252-3771
FAX:049-255-3321