障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有について
最終更新日:2025年3月18日
第6期富士見市障がい者支援計画に基づく取り組みとして、障害福祉サービス・障害児通所サービスの請求に係る審査結果エラー・警告及び不適切な請求事例について、下記の通り共有します。
各事業所におかれましては、最新の受給者証の確認・事業所間の調整等の連携・請求時の入力チェックなどで防止可能な件となりますので、適正な請求事務に努めていただきますよう、お願いします。
1.モニタリング対象月
■主なメッセージ
・継続サービス利用支援費が算定されていますが、受給者台帳の同月及び前月の「モニタリング対象月」に無しが設定されています。
・継続障害児支援利用援助費が算定されていますが、受給者台帳の同月及び前月の「モニタリング対象月」に無しが設定されています。
・受給者台帳の「モニタリング対象月」が有りの翌月に継続サービス利用支援費が算定されています。
・障害児支援受給者台帳の「モニタリング対象月」が有りの翌月に継続障害児支援利用援助費が算定されています。
■対処法
・当該の利用月が記載された受給者証を確認してください。
2.支給量オーバー
■主なメッセージ
・実績記録票のサービス実績量が受給者台帳の「決定支給量」を超えています。
・請求明細書のサービス実績量が受給者台帳の「決定支給量」を超えています。
・請求明細書のサービス提供日数が原則の日数(当該月の日数から8日を控除した日数)を超えています。
■対処法
・支給量オーバーとならない様に計画相談支援事業所や他事業所との連携を密にする。
3.サービスの重複
■主なメッセージ
・他の〇〇サービスと実績記録票のサービス提供時間が重複しています。
・同じ日付に他の〇〇の提供実績が存在しています。
■対象法
・利用日付や時間の確認を行い、入力を間違いのないようにする。
・重複利用とならない様に計画相談支援事業所や他事業所との連携を密にする。
また、埼玉県と埼玉県国民健康保険団体連合会では、事業者の皆様へサービスの請求情報などの様々なお知らせを掲示しています。詳細は、下記をご確認ください。
お問い合わせ
障がい福祉課 給付係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-257-6114
FAX:049-251-1025