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障害者手帳について

最終更新日:2024年11月1日

<令和7年4月1日から制度が変わります>精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引制度のお知らせ

精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について、厚生労働省より割引対象等について通知がありました。精神障害者保健福祉手帳の運賃減額欄(第一種・第二種)の記載については、以下の通り対応いたします。
(注記)割引の開始日、取扱区間、割引率、介護者等の取り扱いは、各鉄道会社によって多少異なる場合があります。詳しくは、直接鉄道会社にお問い合わせください。

  • 対象となる方

精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
第1種:精神障害者保健福祉手帳1級
第2種:精神障害者保健福祉手帳2又は3級

  • 精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

市役所1階の障がい福祉課の窓口で、スタンプ押印等により記載します。
(注記)有効期限内の手帳をお持ちください。
(注記)本人以外の家族・医療機関職員等が証明を申し出た場合も同様の取扱いとします。
(注記)今後、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄を設け、第1種又は第2種の別をあらかじめ印字したものを発行する予定です(令和7年4月以降を予定しています。)。

  • その他

手帳に押印等をした場合であっても、顔写真がない場合は旅客運賃の割引が受けられない場合があります。なお、JRグループは顔写真貼付のない手帳は運賃減額を適用しないとのことです。
本取扱いに関する詳細については、以下の埼玉県ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。精神障害者保健福祉手帳について埼玉県精神保健福祉センターのページへリンク(外部サイト)

身体障害者手帳

 この手帳は、視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、または直腸、小腸、免疫機能に永続する障害があるかたのために、身体障害福祉法の定める身体障害者であることを証明するもので、指定医師により障害の程度に応じて1級から6級までに区分されます。 この手帳により国、県、または市からのいろいろな援護が受けられます。

療育手帳(みどりの手帳)

 この手帳は、知的障害者のかたに対して、指導・相談を行うとともに、知的障害者福祉法および児童福祉法による各種の援護措置を受けやすくするためのもので、障害の程度で区分(最重度マルA・重度A・中度B・軽度Cの4段階)されます。
 児童相談所または埼玉県総合リハビリテーションセンターで知的障害と判定されたかたに交付されます。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害のため長期にわたり日常生活に支障のあるかたに対して、精神保健福祉法の定める一定の精神障害にあることを認定するもので、障害の程度に応じて1級から3級に区分されます。この手帳により、国、県または市からの さまざまな援助が受けられます。

お問い合わせ

障がい福祉課 給付係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6114

FAX:049-251-1025

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