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転校の手続き

最終更新日:2024年6月6日

学区内で転居をする場合

  1. 転居の時期や住所が分かり次第、就学している学校へ住所が変わる旨をご連絡ください。
  2. 市民課で転居の届出(住民異動届)をしてください。学校教育課でのお手続きは不要です。

(注記)就学援助で認定となっている方は、学校教育課で「変更届」の届出が必要です。

学区外へ転居をする場合

  1. 転居の時期や住所が分かり次第、富士見市教育委員会(学校教育課)就学している学校転校先の学校へ転校する旨をご連絡ください。
  2. 転校に必要な書類を交付します。手続きの流れは以下のとおりです。
  • ア 現在、就学中の学校で、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
  • イ 市民課で転居の届出をして、「住民異動通知」を受け取ってください。
  • ウ 上記ア・イで受け取った書類をお持ちのうえ、学校教育課へお越しください。
  • エ 手続き終了後、入学する学校を指定した「転入学通知書」をお渡しします。
  • オ 転校先の学校へ「在学証明書」と「教科書給与証明書」、「転入学通知書」を提出してください。

(注記)就学援助で認定となっている方は、学校教育課で「変更届」の届出が必要です。

転居後も同じ学校に就学を希望する場合(指定学校変更)

指定学校変更を申請し、許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。
次のページに掲載している「就学校の指定変更基準について」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。
就学校の指定変更基準について

  1. 転出の時期や住所が分かり次第、就学している学校転校先の学校転出先の自治体の教育委員会へ転校する旨をご連絡ください。
  2. 現在、就学中の学校で、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。転校先の自治体で転入の手続きをした後に、転校先の学校へ提出してください。
  3. 市民課で転出の届出をしてください。富士見市の学校教育課でのお手続きは不要です。

(注記)就学援助で認定となっている方は、学校教育課で「変更届」の届出が必要です。

転出後も同じ学校に就学を希望する場合(区域外就学)

区域外就学を申請し、転出先自治体と協議の上許可されることにより、就学中の学校に通うことができます。
次のページに掲載している「就学校の指定変更基準について」をご確認の上、学校教育課までご相談ください。
就学校の指定変更基準について

  1. 転入の時期や住所が分かり次第、就学している学校転入前にお住まいの自治体の教育委員会富士見市教育委員会(学校教育課)転校先の学校へ転校する旨をご連絡ください。
  2. 転校に必要な書類を交付します。手続きの流れは以下のとおりです。
    • ア 転入前に、現在就学中の学校から、「在学証明書」と「教科書給与証明書」を受け取ってください。
      (注記)手続きの詳細についてはお住まいの自治体の教育委員会へお問い合わせください。
    • イ 市民課で転居の届出をして、「住民異動通知」を受け取ってください。
    • ウ 上記ア・イで受け取った書類をお持ちのうえ、学校教育課へお越しください。
    • エ 手続き終了後、入学する学校を指定した「転入学通知書」をお渡しします。
    • オ 転校先の学校へ「在学証明書」と「教科書給与証明書」、「転入学通知書」を提出してください。

(注記)就学援助を希望する場合は、学校教育課にご相談ください。就学援助制度の詳細は、別途「就学援助について」のページをご覧ください。

転入後も同じ学校に就学を希望する場合(区域外就学)

転入前にお住まいの自治体にご相談ください。詳しくは転入前にお住まいの自治体の教育委員会へお問い合わせください。

お問い合わせ

学校教育課 学務・保健グループ

〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)

電話番号:049-251-2711(内線625・626)

FAX:049-255-9635

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