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幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:2024年4月30日

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さまの利用料が無償化となります。
詳しくは、内閣府ホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁幼児教育・保育の無償化ホームページ(外部サイト)

無償化の対象施設

市内の無償化対象施設はこちら

無償化対象外施設を利用した際の利用料は無償化になりませんので、ご注意ください。
(注記)市外の施設を利用する場合は、当該施設の所在市区町村又は利用する施設に確認してください。

幼稚園・保育所・認定こども園・地域型保育(小規模保育など)・企業主導型保育

対象者・利用料

  • 3歳児クラス~5歳児クラスの全ての子どもが無償化(幼稚園・認定こども園(教育部分)は、月額25,700円まで)

(注記)無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です(幼稚園・認定こども園(教育部分)は満3歳から)。

  • 0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが無償化

≪共通≫保育所等の延長保育料のほか、保護者から基本保育料以外に徴収している費用(通園送迎費、給食費、行事費など)は、無償化の対象外です。
(注記)年収360万円未満相当世帯などの場合、給食費のうち副食費が免除されます。

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育

対象者・利用料

お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方
幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円まで無償化
(注記)住民税非課税世帯の満3歳になった後の最初の3月31日までの間にある子どもは、月額16,300円まで


1、2いずれか少ない方の額を無償化

  1. 450円×その月の利用日数
  2. 実際に支払った預かり保育料

認可外保育施設など

対象者・利用料

お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受けている方

  • 3歳児クラス~5歳児クラスの全ての子どもが無償化(月額37,000円まで)
  • 0歳児クラス~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが無償化(月額42,000円まで)

(注記)上限額の範囲内で、認可外保育施設(自治体へ認可外保育施設の届け出をしたもの)のほか、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を組み合わせて利用することも可能
(注記)保育所、認定こども園及び幼稚園(年200日以上又は1日8時間以上の預かり保育を実施している幼稚園)に在籍する子どもは、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業を利用しても、無償化の対象にはなりません。

認定申請手続き

保育所(園)、認定こども園(保育部分)、地域型保育(小規模保育など)

お手続きは必要ありません。

従来型幼稚園(市内では銀の鈴幼稚園、すわ幼稚園、富士見みずほ幼稚園以外)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請手続きについて(従来型幼稚園用)(PDF:350KB)

新制度幼稚園(市内では銀の鈴幼稚園、すわ幼稚園、富士見みずほ幼稚園)、認定こども園(教育部分)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請手続きについて(新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)用)(PDF:556KB)

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用している方

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請手続きについて(認可外保育施設等用)(PDF:552KB)

企業主導型を利用する場合は、各施設へお問合せください。

請求手続きについて

保育所、地域型保育(小規模保育など)、認定こども園、幼稚園(新制度・従来型問わず)の保育料、入園料の一部

お手続きは必要ありません。

幼稚園(新制度・従来型問わず)、認定こども園(教育部分)の預かり保育の利用料

施設から発行される領収書と提供証明書、施設等利用費請求書(償還払い用)を年4回(1月、4月、7月、10月)通っている施設に提出してください。

3か月分の利用料(無償化対象分)を年4回保護者の口座に直接振り込みます。(注記)利用料は、一旦施設に支払っていただきます。

(注記)市外の幼稚園や認定こども園(教育部分)に通っている場合は、施設または所在の市区町村に確認してください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料

施設から発行される領収書と提供証明書、施設等利用費請求書(償還払い用)を年4回(1月、4月、7月、10月)保育課に提出してください(郵送可)。

3か月分の利用料(無償化対象分)を年4回保護者の口座に直接振り込みます。(注記)利用料は、一旦施設に支払っていただきます。

企業主導型を利用する場合は、各施設へお問合せください。



ダウンロード(必要書類)

幼児教育・保育の無償化に関する申請書類


よくあるご質問

よくあるご質問と回答についてはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:113KB)をご覧ください。

お問い合わせ

保育課 保育係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7105

FAX:049-251-1025

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