道路交通法の一部改正(令和6年11月1日施行)について
最終更新日:2024年11月26日
自転車のながらスマホ、酒気帯び運転の厳罰化
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、令和6年11月1日より、自転車の運転中における携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」)及び自転車の酒気帯び運転等の罰則規定が、下記のとおり厳罰化されます。
自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながら運転」)
【現行】
罰則:5万円以下の罰金(埼玉県公安委員会規則)
【改正後】
- 主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転等
自転車の飲酒運転は、飲酒の程度にかかわらず禁止されており、酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転(血液1ミリリットルに0.3ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを体に保有する状態で運転する行為)についても罰則規定が整備され重罰化されました。
【現行】
罰則:なし
【改正後】
罰則:3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金
- 自転車の酒気帯び運転をほう助(手助け)した者にも罰則が適用
車両の提供
罰則:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同乗者、酒類提供者
罰則:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
道路交通法改正チラシ(PDF:479KB)
関連ページ
お問い合わせ
協働推進課 交通安全・集会所グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線257・258)
FAX:049-254-2000