東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方へ
最終更新日:2019年1月25日
税の軽減措置について
東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた方は、地方税の軽減措置等を受けられます。軽減措置等を受けるためには、手続きが必要となる場合もありますので、詳細については埼玉県税務課または富士見市役所税務課までお問い合わせください。
税制上の措置 | 概要 | |
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共通 | 減免措置 | 被害にあわれた方の状況に応じて、税の減免を受けることができます。 |
県税 | 自動車税等の非課税措置 | 警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車で、永久抹消登録等がなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税および平成25年度分までの自動車税が非課税となります。 |
不動産取得税の軽減措置 | 警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。 | |
市税 | 固定資産税・都市計画税の軽減措置 | 警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。 |
軽自動車税の非課税措置 | 警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録等がなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。 |
なお、警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域等のうち市町村長が指定する区域内の土地や家屋には平成23年度分の固定資産税・都市計画税は課されません。また、特段の手続きは不要です。
問い合わせ先
県税に関するお問い合わせ
電話:048-830-2651
埼玉県庁 税務課
市税に関するお問い合わせ
電話:049-251-2711
富士見市役所 税務課
お問い合わせ
税務課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711
FAX:049-254-6351