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令和7年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2024年11月18日

令和7年度の主な税制改正についてお知らせします。


子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の維持

借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4・5年中入居の場合の水準が維持されます。

令和6年中に入居する場合の借入限度額
新築・買取再販住宅認定住宅(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅)ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
子育て世帯などの借入限度額5,000万円4,500万円4,000万円
それ以外の借入限度額4,500万円3,500万円3,000万円

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日に延長されます。

令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません
住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。


制度概要

令和6年度の個人住民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。 
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)に係る定額減税は、令和7年度の個人住民税で行うこととされました。
(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方のことです。

同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の方で、個人住民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる方について、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分の定額減税額1万円が控除されます。

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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