事業系廃棄物の減量化・資源化の推進について
最終更新日:2020年6月18日
事務所や商店などが排出する事業系一般廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、事業活動に伴って生じた廃棄物を事業者自らの責任において適正に処理しなければならないと規定されています。
また、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めなければならないとも規定されています。
事業者の皆さまにおかれましては、「簡易包装の推進」、「食品廃棄物や古紙の資源化」などの発生・排出抑制に努めるなど、ごみの減量化・資源化を積極的に進めていただきますようお願いいたします。
事業者の皆さまに取り組んでいただきたい項目
ごみを減らすことにより、ごみ処理にかかるコストを削減することができます。また、環境保全活動に積極的に取り組むことにより、企業価値の向上やイメージアップにもつながります。
- 古紙(シュレッダー古紙を含む)を資源化する
- 金属類(缶等)を資源化する
- びん類を資源化する
- ペットボトルなどプラスチック類を資源化する
- 生ごみを資源化する
- 商品容器を購入先に返却する
- 自己処理を推進する
- 包装材の使用を抑制する
- 余分な資料など不必要なコピーを減らす
- 裏紙利用を進める
お問い合わせ
環境課 資源リサイクル係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7100
FAX:049-253-2700