請願・陳情
最終更新日:2024年7月18日
請願・陳情の提出方法
- 市議会へ請願書、陳情書を提出する場合は、1件につき1通(原本)を締切日までに議長あてに提出してください。(締切日はお問合せください。)
- 請願には紹介議員(1人以上)の署名が必要です。(「請願の紹介者には、当該委員会の委員は避けるべきである。」(議会運営委員会申し合わせ事項)とされていますので、請願が審査される委員会に所属していない議員を紹介議員としてください。) 陳情には紹介議員は必要ありません。
- 記載内容は【書式例】に準じ、A4サイズで横書きとしてください。法人・団体の場合は、その名称と代表者の署名又は記名押印をしてください。
- 複数人による請願・陳情は、代表者を定め「外〇人」とし、代表者の署名又は記名押印をし、署名簿を付けてください。署名簿は、住所、氏名をボールペンなど(鉛筆不可)でご署名ください(コピーは無効)。
- 道路、下水道などに関しては、位置や区間など(市道第〇号線など)を表示した「略図」を付けてください。
請願・陳情の取扱い
富士見市議会では請願・陳情は基本的には委員会に付託し審査をしますが、議会運営委員会において全会一致で下記の「陳情の取扱い基準」に該当すると判断された陳情及び郵送による陳情については、委員会に付託せず議員に配付のみとします。
ただし、議会運営委員会からの指摘事項に基づき提出者が修正をした場合は、委員会付託することとします。
陳情の取扱い基準
- 要望等がすでに達成されているもの
- 1つの陳情に2つ以上の要旨が含まれるもの
- 明確に市の事務や市議会の権限に属さないもの(国、県の権限に属する事項。ただし、県等への要望と明記されているものはその限りではない。)
- 議会の判断がなされた後、現議員の同一任期内で、当該議決がなされた定例会を除き、4回の定例会が経過していない同趣旨と認められるもの
- 私人間において解決すべき内容が含まれているもの
- 市長、職員、議員の身分に関するもの
- 裁判で係争中または調停中のもの
- 特定の個人や団体等を誹謗、中傷し、名誉棄損、信用失墜の恐れがあると判断したもの
- 脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語の使用があるもの
- その他、議長が議会の審査になじまないと判断したもの
請願・陳情は会議録、市議会だより、市ホームページなどで住所、氏名、内容などが一般に公開されますのでご了承ください。
書式等不明な点は、事前に議員または議会事務局にお問い合わせください。
書式例
- ご不明な点は、議会事務局にお問い合わせください。
訂正願
提出した請願・陳情の字句を訂正する場合は、以下の「請願・陳情訂正願」に記入のうえ、議長あてに提出してください。
なお、趣旨が変わるような訂正は行えません。(誤記などの軽微な訂正に限ります。)
- 提出方法:持参又は郵送
- 提出期限:定例会開会日の2日前(休日を除く)まで
令和6年定例会予定表
開会日 | 請願・陳情 締切日 | |
---|---|---|
3月定例会 | 2月20日(火曜日) | 2月5日(月曜日)正午 |
6月定例会 | 6月4日(火曜日) | 5月20日(月曜日)正午 |
9月定例会 | 9月3日(火曜日) | 8月19日(月曜日)正午 |
12月定例会 | 11月26日(火曜日) | 11月11日(月曜日)正午 |
お問い合わせ
議会事務局
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-265-7800
FAX:049-255-9637