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指定管理者制度とは

最終更新日:2024年6月28日

平成15年の地方自治法の改正により、これまで市の出資法人などに限られていた公の施設の管理について、民間企業、NPO法人などを含む市が指定するもの(指定管理者)に管理を行わせることができるようになったものです。
富士見市においても、平成17年4月から公の施設の管理について「指定管理者制度」を導入しています。

公(おおやけ)の施設とは?

住民の福祉を増進する目的で市が設置した施設です。
市民文化会館を始め、コミュニティセンターや公民館、市民体育館などを「公の施設」として設置しています。

指定管理者制度の目的

多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用して住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。

指定管理者の指定手続き

指定管理者制度を導入しようとする施設ごとに指定管理者の募集を行い、「富士見市公の施設の指定管理者候補者審査委員会」にて候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定します。

指定管理者の指定の流れ

  1. 指定管理者の募集
  2. 公の施設の指定管理者候補者審査委員会(施設ごとに設置)において、応募団体の書類審査、ヒアリング等を行い、指定管理者候補者を選定
  3. 市議会において、指定管理者指定の議決
  4. 指定管理者に指定した団体への指定の通知及び指定団体の名称等の告示
  5. 指定管理者と協定の締結

市の取組み状況

これまで、市民文化会館キラリふじみ、市民福祉活動センター、自転車駐車場、市民総合体育館、中央図書館などの施設に指定管理者制度を導入しています。
指定管理者制度の円滑な導入・更新及び運用を図るために、運用ガイドラインを作成しています。
また、施設の適正な管理運営を確保するため、指定管理者から提出される報告書などの確認や現地調査をして、評価を行い、必要に応じて改善に向けた指示を行う「モニタリング」を平成21年度より行っています。

参考資料

お問い合わせ

政策企画課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-4136

FAX:049-254-2000

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