審査の申出ができる事項等
最終更新日:2022年8月16日
審査の申出について
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。ただし、基準年度以外でも、基準年度の翌年度である第二年度または基準年度の翌々年度である第三年度については、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。
1 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変更等によって価格が変わった場合等
2 家屋の増改築や土地の地目の変更等によって、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
3 地価の下落により修正された土地の、価格の修正部分
4 地価の下落に伴う土地の価格が修正されなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合
5 償却資産の価格に関する事項
価格(評価額)以外の課税の内容について不服がある場合
価格(評価額)以外の課税の内容(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。この審査請求の手続については、税務課にお問い合わせください。
審査の申出ができる人
- 固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は、審査の申出をすることができません。
- 固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査の申出をすることができます。
- マンションなどの区分所有の家屋などの場合は、多数の納税者が共同で審査の申出をすることができます。
審査の申出の期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。
審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書及び必要書類を、固定資産評価審査委員会事務局へ提出してください(事務局は市役所2階監査委員事務局内にあります。)。郵送される場合は、その郵便の消印の日付が上記の審査の申出をすることができる期間内であれば有効です。審査申出書の様式及び記載要領は、固定資産評価審査委員会事務局または税務課にあります。
≪提出書類≫
1 固定資産評価審査申出書(正本・副本2通)
2 資格証明書(審査申出人が法人、社団等の場合)
3 委任状(代理人を立てた場合)
(注記)2、3は、1通提出してください。
固定資産評価審査委員会の決定に不服があるとき
- 固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、決定の取消しを求めて訴訟を提起することができます。
- 決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消しを求める訴訟は提起できなくなります。
- 固定資産評価審査委員会へ審査の申出をしないで訴訟を提起することはできません。ただし、固定資産評価審査委員会が、審査の申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。
その他
- 審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、税務課で十分な説明を受けていただくようお願いします。
- 審査の申出を行っても、納期限を過ぎますと滞納として取り扱われます。審査の結果、申出が認められますと精算されますので、固定資産税・都市計画税は納期限までに納めてください。
- 審査申出人は、審査の決定があるまでの間は、いつでも審査の申出を取り下げることができます。
お問い合わせ
固定資産評価審査委員会(監査委員事務局内)
電話番号:049-251-2711(内線285)