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投票所でのルールとマナー

最終更新日:2021年1月29日

ふわっぴーのイラスト

選挙では投票所において、『投票の秘密の確保』並びに『投開票所における秩序維持』を図るため、以下の事項についてご理解とご協力をお願いいたします。


投票所でのルールとマナー

  1. 自分以外の人の投票に干渉したり、特定候補への投票を指示、呼びかけたりする行為は公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。また、日本国憲法は選挙における「投票の秘密」を保障しており、投票所内で他人に投票内容を見せるよう強要することもできません。
  2. 投票用紙の持ち帰りはできません。公職選挙法では「(投票用紙は)投票箱に入れなければならない」としており、持ち帰ることはできません。
  3. 投票所内でのカメラやスマートフォン等による撮影行為は、他の有権者の秘密保持のためにもご遠慮いただいています。
  4. 候補者の氏名が記載された投票用紙をインターネットのSNSなどに掲載する行為は、場合によっては選挙運動用の文書図画を更新したと見なされ、公職選挙法に抵触する可能性があります。
  5. 投票所内はすべて禁煙です。また、会場が小中学校となっている投票所では、学校敷地内での喫煙ができません。ご理解とご協力をお願いします。

以上のルール等について、投票管理者の指示に従っていただけない場合、投票所の秩序保持を定めた公職選挙法に抵触するおそれがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

投票所係員にお声掛けください

車椅子をご使用の方
投票所係員が補助いたしますので、受付でお申し付けください。
投票用紙に記載できない方
あらかじめ決められた代理記載担当者が、ご本人様に代わって筆記いたします。もちろん投票の秘密は守られます。

お問い合わせ

選挙管理委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線221)

FAX:049-254-2000

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