NPO法人制度
最終更新日:2019年1月25日
NPOの中には、任意団体として活動しているところがたくさんあります。しかし、任意団体の場合には、権利や義務の主体がその団体に与えられていないため、契約などを行うために、代表者個人の名義で契約の締結をしなければならない・・・などの問題がありました。
そこで、NPOに法人格を与え、NPO活動を促進することを目的に、平成10年(1998年)「特定非営利活動促進法」(いわゆるNPO法)が制定されました。
認証相談窓口
NPOの事務所が富士見市にある場合、埼玉県県民生活部NPO活動推進課が認証を行います。相談窓口及び申請書の提出先は、埼玉県南西部地域振興センターになります。
事務所が2つ以上の都道府県にある場合は、内閣府の管轄になり、内閣府大臣官房市民活動促進課での認証となります。
- 事務所が富士見市にのみある場合(電話予約をしてください。)
・埼玉県南西部地域振興センター(外部サイト)
〒351-0025 朝霞市三原1-3-1(朝霞地方庁舎内)
電話048-451-1110 ファックス048-451-1113
- 事務所が2つ以上の都道府県にある場合
・内閣府NPOホームページ(外部サイト)
※NPO法人設立認証申請の用紙は、埼玉県NPO活動推進課のホームページ「特定非営利活動法人の申請・届出等の様式・記載例」にありますので、ご利用ください。
(注)申請書は、埼玉県と内閣府で異なります。
基本要件
1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
2 営利を目的としないものであること
3 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
4 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
5 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
6 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
7 暴力団でないこと、暴力団またはその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
8 10人以上の社員を有するものであること
20種類の活動分野
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 災害救援活動
9 地域安全活動
10 人権擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 1から18に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 1から19に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
お問い合わせ
協働推進課 自治・防犯グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7121
FAX:049-254-2000