鶴瀬駅西口土地区画整理事業について
最終更新日:2022年9月1日
鶴瀬駅西口土地区画整理事業について
鶴瀬駅西口土地区画整理事業の目的
鶴瀬駅西口地区は東武東上線鶴瀬駅の西口に位置しています。
富士見市の中心市街地にふさわしい商業・業務地の形成、および良好な住宅地の形成を目指し、まちづくりを行っています。
鶴瀬駅西口から鶴瀬駅西通り線を望む
(平成23年3月現在)
鶴瀬駅西口土地区画整理事業設計図
鶴瀬駅西口土地区画整理事業の概要
鶴瀬駅西口地区地区計画
鶴瀬駅西口土地区画整理事業地内は、地区計画区域内となります。
なお、事前相談や届出先は、都市計画課です。詳細は下記をご覧ください。
⇒地区計画区域内で届出が必要な行為とその方法
区域の整備・開発及び保全に関する方針、地区整備計画(PDF:265KB)
計画図(PDF:178KB)
地区計画の区域内における行為の届出書・記入例(PDF:109KB)
(注記)届出書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーからもダウンロードできます。
土地区画整理法第76条関係
土地区画整理事業を施行中の区域内において、下記にあげる行為などを行う場合は、土地区画整理法第76条に基づき、市長の許可が必要となります。建築行為などをされる場合は事前に、鶴瀬駅周辺地区整備事務所・西口グループまで相談をお願いします。
- 土地の形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築、もしくは曳家
- 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
- 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置もしくは堆積
- 富士見市建築行為等の制限に関する事務手続要領(PDF:274KB)
- 76条許可申請書(エクセル:32KB)
- 取下げ書(エクセル:28KB)
- 取り止め書(エクセル:28KB)
- 注意事項…上記、許可申請に係る注意事項(PDF:290KB)
(注記)申請書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーからもダウンロードできます
仮換地証明願/底地証明願
- 仮換地証明願(ワード:34KB)
- 底地証明願(ワード:33KB)
(注記)代理人が申請する場合、委任状が必要となります。 - 仮換地証明願(記入例)(PDF:125KB)
- 底地証明願(記入例)(PDF:114KB)
管理地使用許可申請書
- 鶴瀬駅西口土地区画整理事業地内管理地使用許可申請書(ワード:37KB)
(注記)申請には、案内図、平面図、構造図などを添付してください。
事務所周辺地図
鶴瀬駅周辺地区整備事務所
郵便番号354-0024 富士見市鶴瀬東1-6-39
お問い合わせ
鶴瀬駅周辺地区整備事務所 総務グループ
〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目6番39号
電話番号:049-252-2171
FAX:049-251-7291