富士見市後援名義の申請について
最終更新日:2019年5月21日
富士見市の後援を希望する方は以下により申請ください。
後援
富士見市では、団体等が行う事業の趣旨に賛同した場合、「富士見市」の名義を使用することに限り、後援を承認しています。このため、市は、承認した事業に対して、一切の責任を負いません。また、承認した事業に伴う市の協力の義務は、一切生じませんので、ご了承ください。
提出書類
事業開催の1ヶ月前までに、提出してください。
富士見市後援承認申請書(ワード:18KB)(様式第1号)
申請時の添付書類
(1) 主催者の概要が分かる書類(会則、規約など)
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名が分かる書類
(3) 事業の目的、計画が分かる書類(開催概要)
(4) チラシやパンフレットなど、「富士見市」の名義を使用する書類
※参加費用が有料の場合、必ず収支予算書(様式例)(ワード:41KB)を添付ください。
※毎年度、後援申請をされている場合も、同様にご提出ください。
富士見市後援事業実績報告書(ワード:20KB)(様式第3号)
※事業終了後、1ヶ月を目安に提出してください。
承認基準
次の基準に基づき、内容を審査し、承認の可否を決定します。
- 主催者に関する基準
(1) 国または地方公共団体
(2) 学校および学校の連合体
(3) 公益法人およびこれに準ずる団体
(4) その他の団体等で事業内容が次の「事業内容に関する基準」に該当する場合
- 事業内容に関する基準
(1) 市民の福祉・教育・学術・文化・スポーツの向上発展に寄与するもので、公益性のある事業であること
(2) 宗教活動、政治活動または営利を目的としないものと認められること
(3) 広く市民一般を対象としていること
(4) 市の方針および施策に反しないものであること
- その他の基準
(1) 主催者の存在が明確であること
(2) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分であると判断されるものであること
(3) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること
(4) 開催、開設の場所は、公衆衛生、事故防止、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること
(5) 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、事業の実施上やむを得ない場合で
あって、参加者等に加重の負担とならないものであること
(6) 過去に市が後援名義の使用承認をしたもので、次の「注意事項」に違反していないこと
注意事項
承認の決定に伴い必要な条件は次のとおりです。
(1) 事業内容等を変更したときは、事業開催日の7日前までに、富士見市後援承認変更届(ワード:20KB)
(様式第4号)を提出すること
(2) 市職員が会場等への立入りを求めたときは協力をすること
(3) 承認に伴う市の協力の義務は一切生じないこと
(4) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること
(5) 事業開催によって生じた事故の責任は、主催者が負うこと
(6) 事業終了後、速やかに実績報告書(ワード:20KB)を提出すること
※ご提出いただけない場合、次年度以降の後援をお断りする場合もありますので、事業終了後1ヶ月を目安にご提出ください。
(7) 宗教活動、政治活動または営利を目的とした行為を行わないこと
次に該当する場合、承認を取り消します。
(1) 事業内容等が申請と著しく異なるとき
(2) 承認条件等に違反したとき
(3) 主催者において事業の開催に際し、市の信用を著しく傷つける行為をしたとき
その他
市長賞の交付を希望する場合、以下を提出してください。
お問い合わせ
秘書広報課 秘書広聴グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-256-9187
FAX:049-251-6080