教育委員会後援
最終更新日:2019年1月25日
教育関係行事の開催にあたり、富士見市教育委員会の後援を希望する方は、以下により申請してください。
後援
富士見市教育委員会では、団体等が行う事業の趣旨に賛同した場合、「富士見市教育委員会」の名義を使用することに限り、後援を承認しています。このため、教育委員会は、承認した事業に対して一切の責任を負いません。また、承認した事業に伴う教育委員会の協力の義務は一切生じませんので、ご了承ください。
提出書類
申請書は、事業開催の1ヶ月前までに提出してください。
- 申請時の添付書類
(1) 主催者の概要が分かる書類(会則、規約など)
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名が分かる書類
(3) 事業の目的、計画が分かる書類(開催概要)
(4) チラシやパンフレットなど、「富士見市教育委員会」の名義を使用する書類
(注記)参加費用が有料の場合、必ず収支予算書(様式例)(ワード:41KB)を添付してください。
(注記)毎年度後援申請をされている場合も、同様にご提出ください。
- 富士見市教育委員会後援事業実績報告書(様式第3号)(ワード:20KB)
(注記)事業終了後、1ヶ月を目安に提出してください。
承認基準
次の基準に基づき、内容を審査し、承認の可否を決定します。
- 主催者に関する基準
(1) 国または地方公共団体
(2) 学校および学校の連合体
(3) 公益法人およびこれに準ずる団体
(4) その他の団体等で事業内容が次の「事業内容に関する基準」に該当する場合
- 事業内容に関する基準
(1) 教育、学術、文化またはスポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること
(2) 宗教活動、政治活動または営利を目的としないものと認められること
(3) 広く市民一般を対象としていること
(4) 教育委員会の方針および施策に反しないものであること
- その他の基準
(1) 主催者の存在が明確であること
(2) 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分であると判断されるものであること
(3) 役員その他事業関係者が信用し得る者であること
(4) 開催、開設の場所は、公衆衛生、災害防止等について十分な設備措置が講じられていること
(5) 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、参加者等に加重の負担とならないものであること
(6) 過去に教育委員会が後援名義の使用承認をしたもので、次の「注意事項」に違反していないこと
注意事項
承認の決定に伴い必要な条件は次のとおりです。
(1) 事業内容等を変更したときは、事業開催日の7日前までに、後援承認変更届(様式第4号)(ワード:22KB)を提出すること
(2) 教育委員会職員が会場等への立入りを求めたときは協力をすること
(3) 承認に伴う教育委員会の協力の義務は一切生じないこと
(4) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること
(5) 事業開催によって生じた事故の責任は、主催者が負うこと
(6) 事業終了後、速やかに実績報告書(様式第3号)(ワード:20KB)を提出すること
(注記)ご提出いただけない場合、次年度以降の後援をお断りする場合もありますので、事業終了後1ヶ月を目安にご提出ください。
(7) 宗教活動、政治活動または営利を目的とした行為を行わないこと
次に該当する場合、承認を取り消します。
(1) 事業内容等が申請と著しく異なるとき
(2) 承認条件等に違反したとき
(3) 主催者において事業の開催に際し、富士見市教育委員会の信用を著しく傷つける行為をしたとき
その他
コンクールなどの事業にて成績優秀者に教育長賞の交付を希望する場合、以下を提出してください。
(注記)原則、後援が承認された事業を対象とします。
お問い合わせ
教育政策課 総務企画グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬1873番地1(中央図書館2階)
電話番号:049-251-2711(内線611・612)
FAX:049-255-9635