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富士見市商店街空き店舗出店支援事業補助金について

最終更新日:2024年10月24日

市では、空き店舗の活用による商店街の活性化や、新規創業者の育成を図るために、新たに商売を始めようとする方が、市内の商店街の空き店舗を活用して創業する場合に、その店舗の賃借料や改装工事費の一部を助成します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和6年度商店街空き店舗出店支援事業パンフレット(PDF:328KB)
(注記)改装工事の場合、交付決定前に工事着工してしまうと助成の対象となりません。必ず交付決定後から工事を始めてください。

申請時に必要な書類


補助対象事業

  • 商店会等が実施する共同事業
  • 新規出店者が行い小売業、飲食業又はサービス業
  • その他、商店会又は新規出店者が行う事業で、商店会の振興及び地域の活性化に寄与すると市長が認める事業

対象者・対象店舗・対象経費等

対象者富士見市内の商店会等(商店街振興組合、事業協同組合、任意団体)
新規出店者(個人又は法人、その他の団体)
対象者の要件市税の滞納がないこと
外国人である場合、就労が認められる在留資格を有していること
許認可等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得している、又は取得する見込みがあること
個人である場合、空き店舗の所有者(2親等以内の親族を含む)と生計を一にする者でないこと
過去にこの補助金を受けたことがないこと
対象店舗過去に店舗として使用された実績があり、3ヵ月以上継続して空き店舗となっている賃貸用物件
対象店舗の要件大規模小売店舗立地法の対象となる施設内のテナント型店舗物件でないもの
住宅部分を有する店舗物件であって、店舗部分と住宅部分とが明確に分離できるもの
店舗部分が地上1階若しくは2階部分にあるもの
対象経費店舗の内外装の改修等に係る経費
店舗賃借料(敷金・礼金を除く)

補助の金額

補助限度額:1件につき90万円まで

補助対象経費補助率補助限度額補助期間
店舗の内外装の改修等に係る経費3分の1以内30万円初年度のみ1回
店舗賃借料(敷金・礼金等を除く)2分の1以内5万円/月12か月間以内

(注記)賃借料のうち会計年度を超える月の補助については、翌会計年度の予算状況によって交付を決定します。ご要望に添えないこともございますので、あらかじめご了承ください。
(注記)補助対象事業を継続して2年以上行わなかったときは、補助金の交付決定を取り消し、返還を求める場合があります。

受付期間

令和5年4月3日から予算終了まで。

事業内容を変更(廃止・中止)した場合について

交付決定後、事業内容に変更(中止・廃止を含む)が生じた場合は、事業変更承認申請書(様式第4号又は5号)を提出してください。

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様式のダウンロード

その他リンク集

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6827

FAX:049-251-3824

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