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建設工事に係る業務委託の最低制限価格の算定方法について

最終更新日:2022年4月28日

市では、過度な価格競争によるダンピング受注を防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、建設工事に係る設計・調査・測量業務委託の競争入札を執行するにあたり最低制限価格を導入しております。
この場合、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低価格により入札をした者を落札者又は落札候補者とします。

最低制限価格の算定方法

最低制限価格(税抜)の算定にあたっては、業務の種類ごとの算定式により算出された額の100円未満の端数を切り捨てた額とします。

業種区分算定式
測量直接測量費+測量調査費+諸経費×0.48
建築関係の建設コンサルタント直接人件費+特別経費+技術料等経費×0.6+諸経費×0.6
土木関係の建設コンサルタント直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費等×0.48
地質調査直接調査費+間接調査費×0.9+解析等調査業務費×0.8+諸経費×0.48
補償関係コンサルタント直接人件費+直接経費+その他原価×0.9+一般管理費×0.45
  • 注1・・・上記により算出した額が、予定価格に10分の8を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8を乗じて得た額(測量業務の場合については、予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8.2を乗じて得た額。地質調査業務の場合については、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては、10分の8.5を乗じて得た額)を最低制限価格とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じた額(地質調査の場合については、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じた額)を最低制限価格とします。
    ただし、下限値である10分の6(地質調査業務の場合については、3分の2)を使用する場合には100円未満の端数は切り上げとします。
  • 注2・・・特別なものについては、注1にかかわらず、予定価格に10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで。地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で市長が定める値を乗じた額とします。

適用期日

令和4年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う建設工事に係る設計・調査・測量業務委託から適用します。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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