建設工事の最低制限価格の算定方法について
最終更新日:2022年4月28日
市では、過度な価格競争によるダンピング受注を防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、 建設工事について、競争入札を執行するにあたり最低制限価格を導入しております。
この場合、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低価格により入札をした者を落札候補者又は落札者とします。
最低制限価格の算定方法
(1)最低制限価格【税抜】
算定式 | (1)直接工事費の97% (2)共通仮設費の90% (3)現場管理費の90% (4)一般管理費の68% | (1)から(4)までの合計額 |
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(2)経費等の取扱いについて(電気通信工事・機械設備工事)【税抜】
算定式 | 電気通信工事 | (1)直接工事費は直接工事費+機器単体費×60% |
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機械設備工事 | (1)直接工事費は直接工事費+制作原価×60% (2)共通仮設費は共通仮設費+制作原価×10% (3)現場管理費は現場管理費+据付間接費+設計技術費+制作原価×20% (4)一般管理費は一般管理費 |
ただし、上記の(1)・(2)において合計額が、予定価格(税抜)の10分の9.2を超える場合は10分の9.2の額とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とします。
また、特別なものについては、(1)・(2)にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約ごとに設定します。
上記の(1)・(2)により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てします。なお、算出に当たって下限値の10分の7.5を使用する場合や端数整理後の額が予定価格(税抜)の10分の7.5を下回る場合は、100円未満の端数を切り上げた額とします。
適用期日
令和4年5月1日以降に入札公告又は指名通知をする工事から適用します。
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
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