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小規模工事・修繕受注希望者の登録申請について

最終更新日:2024年10月17日

小規模工事・修繕受注希望者の登録

登録の申請受付は、令和5年10月2日より随時おこなっています。
登録方法やお仕事の流れ、主な発注工事・修繕の種類などの概要案内は下記の案内チラシをご覧ください。

受注希望者の登録申請とは…?

この登録制度は、富士見市が発注する130万円以下の工事や修繕(以下「小規模工事・修繕」という。)の契約のうち、市が発注する工事等の入札参加資格登録をされていない方でも契約することができる「小額で内容が軽易な契約」を希望する方を登録し、業者選定の際の対象とすることによって市内業者の受注の機会を拡大しようとするものです。

〔登録できる方〕
主たる事業所の所在地が富士見市内の法人又は個人であり、その事業所で仕事を請け負う方

〔登録できない方〕
(1) 富士見市入札参加資格者名簿(工事)に登載されている方
(2) 成年被後見人、被保佐人、及び破産者で復権を得ていない方
(3) 希望業種を履行するために必要な許可又は免許等を有しない方
(4) 市税を滞納している方

(注記)この登録を申請した方は、「富士見市小規模工事・修繕受注希望者登録名簿」に登載して市役所内の各部署に提供し、富士見市が発注する小規模工事の業者選定の対象となり得ますが、見積参加や契約を約束するものではありません。あらかじめご了承ください。

小規模工事・修繕発注実績

令和5年度の発注実績は下記のページからご覧ください。

登録申請の概要

1 申請書の配布場所
富士見市役所総務課(市役所庁舎2階)にて随時配布いたします。また下記よりダウンロードすることができます。
2 受付場所及び受付期間

申請は随時受付けますが、登録の有効期間は令和5年11月1日から令和7年10月31日までの2年間です。
受付場所は総務課(市役所庁舎2階)です。

3 契約方法
見積りに指名された場合の契約方法は、原則として複数の業者との見積り競争により、最も低価格の見積り業者と契約することになります。なお、見積りに指名されても都合により辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ずその旨ご回答ください。
4 契約保証金の免除
契約を締結することとなった場合は、担当発注課の指示に従って、必ず書面(契約書または請書)により契約する事になります。この場合の契約保証金は免除します。
5 契約の履行
契約の履行は、富士見市契約規則、富士見市建設工事請負契約約款、その他関係法令に基づき誠実に履行しなければなりません。なお、請け負った契約は自らが履行する事を原則とし、一括下請けはできませんので、希望業種の記載範囲は自ら施工(履行)できる業種を記載してください。
6 請負代金の支払
請負代金の支払いは、履行完了後に行う検査に合格した後、請求に基づき支払います。 支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金・中間払金はありません。
7 登録の抹消
次のいずれかに該当することとなった場合は、登録を抹消します。
(1)登録要件に該当しなくなった場合
(2)申請書等に虚偽の記載をした場合
(3)契約に関して不正又は不誠実な行為等があった場合
(4)主たる事業所の所在地が富士見市内でなくなった場合
(5)富士見市に工事等入札参加資格登録をした場合
(6)富士見市の契約に係る暴力団排除措置要綱の措置要件に該当した場合
8 登録者名簿の公開
この登録者名簿は庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するため、一般に公開することがありますのであらかじめご了承のうえ申請してください。

申請書の書き方

(1) 「商号又は名称」は、法人の場合は商業登記簿に記載された商号を記入し、個人事業主の場合は通常使用している名称がある場合はそれを記入し、名称がない場合は記入しないでください。

(2) 「代表者職・氏名」の「職」は、法人の場合は商業登記簿に記載された「代表取締役」等の役職名を記入し、個人事業主の場合は、「代表」と記入してください。

(3) 「住所又は所在地」は、事業所の所在地を記入してください。個人事業主が自宅で事業を行っている場合は自宅を事業所として住所を記入してください。

(4) この申請書に押印する印鑑は、登録期間中に見積書・契約書・請求書等に使用する印鑑となります。法人の場合は代表取締役印を、個人事業主の場合は実印でなくても結構ですが、ゴム印等の変形しやすいものや、三文判は使用しないでください。

(5) 工事等の希望業種は、5種類以内であれば、内容の制限はありません。申請者が希望する得意な業種で、市が発注しそうな業種を記入してください。ただし、その希望業種を履行するにあたって、法的な許可・免許・登録等を要する場合はそれらの名称等を記入してください。例えば電気工事を履行する場合には電気工事士の資格が必要となります。なお、それらの証明書の写しを添付してください。

(注記)リンクされているPDFファイルは、新規ウィンドウで開きます。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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