児童手当のFAQ よくある質問
最終更新日:2019年1月25日
質問内容 Q | 回答 A |
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児童手当はいつから支給されますか? | 児童手当は申請日の翌月分から支給を開始しますので、お早めに申請してください。申請が遅れると支給されない期間が発生しますので、ご注意ください。 ※ただし、出生(転出予定)日が月末で申請が翌月となる場合、出生(転出予定)日の翌日から15日以内に申請があれば、出生(転出予定)月の翌月分から支給開始となります。 |
手当の振込先は受給者以外(子どもや妻)でもいいですか? | 受給者名義以外の口座は指定できません。 |
妻子が受給者夫と別居します。必要な手続きはありますか? | 「監護・生計同一関係申立書」と別居後の「児童の住民票の写し」(世帯主との続柄が記載されたもの。児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。)の提出があれば、引続き夫が受給者となります。 ※ただし夫が児童を養育しない場合または夫が海外転出の場合は、夫が「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出し、妻が児童手当を新規申請することになります。 |
夫と離婚調停中で妻子と別居しています。児童手当の受給者を妻に変更できますか? | ご質問の場合、児童は妻と同居していますので、住民票上も夫と別居していれば、同居優先の申立で受給者を妻に変更することができます。妻の住所地で「児童手当等の受給資格に係る申立書」と下記の1から4のいずれかを添付して申請してください。 1 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 2 調停期日呼出状の写し 3 家庭裁判所における事件係属証明書 4 調停不成立証明書 |
夫の児童虐待・DVで住民票を移さずに妻子で別の住所地へ避難しています。児童手当を妻が申請できますか? | 妻子が健康保険において夫の被扶養者となっていない場合で、次のいずれかのケースに該当すれば妻が児童手当の申請をすることができます。 1 裁判所から夫に接近禁止命令や退去命令の保護命令が出されている場合 2 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている場合 |
未成年後見人や里親も児童手当を申請することができますか? | 未成年後見人や里親(2カ月以内の短期の里親委託を除く)も児童手当を申請することができます。 |
特例給付とはなんですか? | 所得制限により児童手当が支給されない受給者に対して、児童1人につき月額5千円が支給される手当のことです。 |
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