C型肝炎救済特別措置法による給付金について
最終更新日:2023年1月4日
1994年頃までに、出産や手術で大量出血をされた方へのお知らせです。
C型肝炎救済特別措置法による給付金の請求期限が2028年1月17日に延長されました
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、製剤投与の事実、製剤投与と感染の因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。その後、国と和解をしたうえで、給付金を受けることができます。
なお、この給付を受けるためには、2028年(令和10年)1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
出産や手術での大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。保健所または自治体が委託する医療機関であれば、概ね無料で検査を受けることができます。肝炎ウイルス検査の詳細は、厚生労働省のホームページ「肝炎総合対策の推進」のサイト(外部サイト)や、「知って、肝炎」プロジェクトの特設サイト(外部サイト)をご参照ください。
くわしいお問い合わせ
厚生労働省フィブリノゲン等に関する相談窓口
フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 午前9時30分~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
厚生労働省ホームページ
「厚生労働省 大量出血した方へ」(外部サイト) をご覧ください。
お問い合わせ
健康増進センター 保健予防係
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2
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