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令和6年度 物価高騰重点支援給付金【定額減税補足給付金】(調整給付)(受付終了)

最終更新日:2024年11月15日

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金として調整給付します。
本事業は令和6年10月31日に受付を終了しました。

(注記)住民税の定額減税については、「令和6年度の個人住民税(市・県民税)に適用される定額減税について」をご覧ください。また、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。定額減税特設サイト(外部サイト)」をご覧ください。

支給対象者

定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
(注記)納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額について

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
・所得税分=30,000円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=10,000円×減税対象人数
(注記)減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。ただし、国外居住者は対象外となります。

給付金額の算出方法

納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年度分推計所得税」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(注記)所得税は令和5年分所得税額を用いて、令和6年分を推計します。令和6年分所得税額が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
(注記)本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります。

例:納税者本人が妻と子ども2人を扶養している場合の給付金支給額

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を18,000円、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を23,000円とした場合
【定額減税可能額】
所得税分定額減税可能額:30,000円×(本人+扶養親族数3人)=120,000円
個人住民税定額減税可能額:10,000円×(本人+扶養親族数3人)=40,000円
【給付額算出方法】
(1)所得税分定額減税可能額(120,000円)-令和6年分推計所得税額(18,000円)=102,000円
(2)個人住民税分定額減税可能額(40,000円)-令和6年度分個人住民税所得割額(23,000円)=17,000円
【給付金の支給額】
(1)102,000円+(2)17,000円=119,000円
支給額は、120,000円(1万円単位での切り上げ)となります。

確認書等について

支給対象者と見込まれる方に確認書等を令和6年7月下旬から順次住所地へ郵送します。確認書がお手元に届いた場合、内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、同封する封筒に入れて返送してください。なお、添付書類が必要な場合は、提出書類の裏面に貼付して提出してください。
(注記)確認書等の返送先は、本事業の一部を委託している光ビジネスフォーム株式会社となります。

申請期限(郵送の場合、当日の消印有効)

令和6年10月31日(木曜日)

詐欺にご注意ください

給付金などを装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。

本給付金に関するお問い合わせ先

本給付金に関するお問い合わせにつきましては、富士見市定額減税補足給付金(調整給付金)コールセンターにご連絡ください。
富士見市定額減税補足給付金(調整給付金)コールセンター
0570-200618(ナビダイヤル)
午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)
(注記)本事業の一部を光ビジネスフォーム株式会社に委託しています。

お問い合わせ

福祉政策課 福祉給付金係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-265-5033

FAX:049-255-1395

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