税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務について
最終更新日:2020年10月23日
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。富士見市では証明事務手続を次のとおり行います。
なお、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が平成28年4月1日に施行され、社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において、社会福祉事業にかかる費用の額の合計額が1億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。
制度の概要
個人が、社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、所得控除制度又は税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることが可能です。
このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄附金について税額控除制度の適用を受けることができます。
税額控除対象法人の要件
ア.実績判定期間内において、次の(要件1)又は(要件2)のうち、いずれかを満たしていること。
(要件1)3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること。
(要件2)経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
(注釈1)要件1については平成28年6月20日、平成27年3月31日通知によりただし書きがあります。詳細は下記申請の手引きをご覧ください。
(注釈2)実績判定期間とは、直前に終了した事業年度終了日以前の5年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から当該直前に終了した事業年度終了日までを言います。
(注釈3)設立後5年に満たない法人は、設立の日から直前に終了した事業年度終了日(設立から1年以上)までが実績判定期間となります。
イ.定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
ウ.寄附者名簿を作成し、これを保存していること。
証明の申請及び交付手続
税額控除対象法人の証明を受けようとする富士見市所管の法人は、上記アからウの要件を満たしたうえ、必要書類を添付し福祉課福祉政策係まで申請してください(郵送可)。
- 申請書の様式は、下記からダウンロードできます。
- 申請様式のほか、内容に応じて別途資料を提出していただく場合があります。申請に当たっては事前にご相談ください。
- 手数料はかかりません。
- 申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
- 税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
- 税額控除制度の内容、手続等の詳細については、下記参考文書をごらんください。
富士見市が証明を行った社会福祉法人
富士見市が税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行った社会福祉法人は一覧表のとおりです。
法人名 | 所在地 | 証明書有効期間 | |
---|---|---|---|
1 | 富士見市社会福祉協議会 | 富士見市大字鶴馬1932番地2 | 令和2年7月28日から令和7年7月27日まで |
ダウンロード
申請様式
厚生労働省通知
「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」(平成28年6月20日、社援基発0620第1号、社会・援護局福祉基盤課長通知)
H28(参考)関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)(PDF:266KB)
H28(参考)税額控除に係る証明事務申請の手引き(PDF:5,287KB)
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係るQ&A
お問い合わせ
福祉政策課 福祉政策係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7102
FAX:049-255-1395