生活保護について
最終更新日:2022年5月2日
生活保護
生活保護は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした、憲法25条の理念に基づき、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、もって最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」を目的としています。
病気や失業あるいは一家の働き手を失うなど、さまざまな事情で生活に困っている方々に対して、最低限度の生活を保障して、自立できるよう援助する制度です。
生活保護制度の詳しい説明については厚生労働省ホームページ(外部サイト)を是非ご参照ください。
- 【保護の要件等】
- 生活保護は世帯単位で行います。そのため、世帯員全員が、利用可能な資産、能力その他あらゆるものを活用し、親族等から援助を受けることができる場合はその援助を受けるなど、できる限りの努力をしてください。そのうえで、世帯の収入と国で定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。(生活保護法第4条)
- 【支給される保護費】
- 国が定める基準で計算される最低生活費と世帯の収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。(生活保護法第8条)
- 【保護の種類と内容】
- 以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応した扶助が支給されます。
扶助の種類 内容 生活扶助 食費、被服費、光熱費等の日常生活に必要な費用 住宅扶助 アパート等の家賃 教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品費 医療扶助 医療を受けるために必要な費用 介護扶助 介護保険サービスを受けるために必要な費用 出産扶助 出産費用 生業扶助 就労に必要な技能の修得等にかかる費用(高校に通うために必要な費用を含む) 葬祭扶助 葬祭費用 - 【手続きの流れ】
- 相談
生活保護制度の利用を希望される方は、福祉政策課にお越しください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
- 保護の申請
保護の申請は、ご本人、扶養義務者の方、または同居の親族の方が申請してください。相談のうえ、生活保護の申請意思のある方に申請書類を交付します。
- 調査及び審査
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために実地調査(家庭訪問等)、資産調査(預貯金・保険・不動産等)、収入調査(就労収入や年金等の収入)などの必要な調査を行い、生活保護の利用が可能かどうか審査します。
- 保護費の支給
国が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として、毎月支給します。生活保護受給中は、収入の状況を毎月申告してください。世帯の実態に応じて、ケースワーカーが年数回の家庭訪問を行います。また、就労のできる可能性がある方については、就労に向けた助言や支援を行います。
生活保護の申請は、国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに福祉政策課へご相談ください。(詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)を是非ご参照ください)また、民生委員も相談に応じています。
(注記)来所される際は、(1)事前の電話での相談日時予約、(2)マスク着用、にできるだけご協力をお願いします。
お問い合わせ
福祉政策課 保護第1・2係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7103
FAX:049-255-1395