産婦健康診査の助成
最終更新日:2022年11月8日
産婦健康診査について
富士見市では、産婦健康診査にかかる費用の助成を実施しています。
産後はホルモンバランスの変化や赤ちゃん中心の生活リズムになり、心身ともに不安定になりやすい時期といわれています。
産後うつなどのご自身でも気づかないこころとからだの不調を早期発見し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援の一環として、産婦健康診査の費用の一部を助成します。
産婦健康診査の助成券を利用できなかった場合、還付を受けるには申請が必要です。申請期限が短いのでご注意ください。
産婦健康診査助成制度チラシ(PDF:232KB)
対象者 1、2の両方に当てはまる方
- 産婦健康診査受診日に富士見市にお住まいの方
- エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を実施し、結果を市へ情報提供することに同意する方
健診内容
- 基本的な産婦健康診査(問診、診察、体重・血圧測定、尿検査)
- こころの健康チェック
- エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) 必須
- 育児支援チェックリスト
- あかちゃんへの気持ち質問票
【注記】時間等の制約上、3つの質問票全てを実施することが困難な場合は、EPDSのみでも可。
時期・回数
おおむね産後1か月頃までに受ける健診について、1回の出産につき1回まで
助成額
上限5,000円 (上限を超えた分は自己負担となります)
注記
- 健康保険が適応された場合は、補助の対象にはなりません。
- エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)を実施しないなど、上記健診内容の全項目を満たさない場合または富士見市への情報提供に同意のない場合は助成の対象外になるため自己負担になります。
富士見市へ転入・富士見市から転出した場合
富士見市へ転入した場合
- 転入前の市区町村で発行された助成券と富士見市の助成券との交換が必要となります。転入後、産婦健診を受ける前までに、子ども未来応援センター(健康増進センター内)へ以下の3点をお持ちください。
- 転入前の市区町村で発行された未使用の助成券
- 母子健康手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
【注記】出生直後に転入の方は子ども未来応援センターにご連絡ください。
富士見市から転出した場合
- 転出後は富士見市の助成券は使用できません。転出先の市区町村で、助成券の交付を受けてください。(富士見市の助成券と交換となります)
受診方法
産婦健康診査助成券を必ず持って、受診してください。
母子健康手帳交付時にお渡ししている「妊婦健康診査・産婦健康診査 新生児聴覚スクリーニング検査助成券」のつづりの中にあります。
【注記】富士見市に転入する前に受診した産婦健康診査は助成の対象にはなりません。
委託医療機関の場合(受診先が委託医療機関か確認したい場合は、受診先または子ども未来応援センターにお問い合わせください)
- 産婦健康診査助成券に必要事項を記入したうえで助成券を提出し、受診してください。
- 医療機関に、助成額を差し引いた金額を支払ってください。
委託医療機関以外の場合
- 産婦健康診査助成券に必要事項を記入したうえで助成券を提出し、受診してください。
- 医療機関窓口で一度全額を支払い、子ども未来応援センターへ申請してください。
- 約2か月後に、5,000円を上限に指定の口座へ振り込みます。領収書(原本)は決定通知書送付時に返却します。
エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)の実施の有無については受診先にご確認ください。
申請期限
受診日から30日以内(郵送の場合必着)
申請期限が短いため、土日祝日や年末年始等にかかる場合はご注意ください。
申請に必要なもの
- 富士見市委託外医療機関産婦健康診査補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:114KB) 記入例(PDF:360KB)
- 富士見市委託外医療機関産婦健康診査補助金交付請求書(様式第3号)(PDF:72KB) 記入例(PDF:135KB)
- 領収書・明細書(いずれも原本)(「産婦健康診査」と明記されたもの)
- 母子健康手帳(「出生届出済証明」、「出産後の母体の経過」のページ)
- 申請者名義の預金通帳など(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の確認ができるもの)
- 使用できなかった「産婦健康診査助成券」(受診した医療機関で、受診日・結果《EPDS 必須》・医療機関名を記入してもらう)
関連情報
お問い合わせ
子ども未来応援センター 母子保健グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2(健康増進センター内)
電話番号:049-252-3774
FAX:049-252-3772