富士見市不妊治療費助成事業について
最終更新日:2024年3月21日
不妊治療費助成について
令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となりました。都道府県、指定都市、中核市の令和4年3月31日までに開始した治療に対する助成は、令和4年度の申請経過措置期間をもって終了しています。
埼玉県の不妊治療に関する情報については、埼玉県の「不妊治療・不育症・プレコンセプションケア(思春期の健康)に関する県の相談窓口」のサイト(外部サイト)をご確認ください。
なお、富士見市では、令和5年度も都道府県等が実施する不妊治療費助成制度の交付決定を受けた方に対して、さらに上限10万円まで補助金として交付しています。
注記:保険適用となった不妊治療については助成対象外となります。ご了承ください。
フローチャート(PDF:196KB)も併せてご覧ください。
対象者
下記のいずれにも該当する人
- 申請時に富士見市に夫婦双方または一方の住民登録がある
- 申請時に法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚状態である夫婦
- 都道府県、指定都市、中核市の不妊治療費助成事業による助成金の交付決定を受けており、まだ自己負担額がある
- 都道府県、指定都市、中核市の助成交付決定日から60日以内である(ただし、県の助成決定を知った日から1年未満であること)
補助金額
都道府県等の助成額を引いた治療費用で上限10万円(1,000円未満切り捨て)
補助回数
県の基準に準ずる
申請期限
令和6年3月29日 金曜日
申請に必要なもの
- 都道府県等不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書の写し
- 都道府県等不妊治療費助成事業助成金支給決定通知書の写し
- 不妊治療に要した費用の領収書(原本)
- 富士見市不妊治療補助金交付申請書(PDF:69KB) 記入例(PDF:133KB)
- 不妊治療実績報告書(PDF:46KB) 記入例(PDF:89KB)
- 富士見市不妊治療補助金交付請求書(PDF:60KB) 記入例(PDF:140KB)
(注記)申請書および請求書のご記入の際は、 必ず記入例をご参照ください。 - 夫婦であることを証明できる書類
(注記)法律上の婚姻をしている夫婦の場合、夫婦ともに富士見市に住所登録がある方は省略できます。夫婦が別世帯の場合で、どちらかが市内在住でない方のみ必要です。その場合婚姻関係を証明することができないため、住民票と合わせて戸籍謄本が必要になります。事実婚夫婦の場合、必要書類等についてはお問い合わせください。 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
- 申請者名義の振込口座が確認できるもの
- 印鑑
申請窓口
富士見市子ども未来応援センター 母子保健第1グループ
〒354-0021
富士見市大字鶴馬3351-2(富士見市立健康増進センター内)
電話:049-252-3774
関連情報
- 不妊治療に関する取組(外部サイト)(厚生労働省のホームページ)
- 富士見市不妊検査・不育症検査費助成制度
埼玉県の不妊に関する相談窓口
埼玉県では、不妊に悩む夫婦の相談窓口として、専門医と面談形式で相談ができる窓口や助産師と電話相談ができる相談窓口を設置しています。詳しくは下記ページをご覧ください。
お問い合わせ
子ども未来応援センター 母子保健グループ
〒354-0021 埼玉県富士見市大字鶴馬3351番地の2(健康増進センター内)
電話番号:049-252-3774
FAX:049-252-3772