児童手当
最終更新日:2025年3月19日
児童手当は、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している父母その他の保護者に対し、家庭における生活の安定と、次世代を担うお子さんの健やかな成長に資することを目的として支給される手当です。
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▽児童手当制度について ▽支給について ▽申請方法
▽現況届について ▽大学生年代の子に関する手続き ▽変更があったとき
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。
制度改正についてはこちら
対象者
富士見市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳になって最初に迎える3月31日まで)の児童を養育する父母その他の保護者。
(注記)公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、独立行政法人や国立大学法人など子ども・子育て拠出金の納付義務がある法人については市区町村への申請となります。(ご不明な場合は勤務先で児童手当が支給されるかご確認ください。)
受給者(請求者)
児童手当の受給者(請求者)は、対象児童の父または母等のうち生計中心者の方(所得の高い方)となります(1~7月分は前々年の所得、8~12月分は前年の所得が判定の対象です)。児童と別居されている方は受給者(請求者)の住民登録地で手続きをしてください。
児童一人当たりの手当の支給額は以下のとおりです。
第1子・第2子 | 3歳未満(3歳の誕生月まで) | 月額 15,000円 |
---|---|---|
3歳から18歳の年度末まで | 月額 10,000円 | |
第3子以降 | 18歳の年度末まで | 月額 30,000円 |
児童手当上での子どもの数(多子加算)のカウント対象について
児童手当上で子どもの数(多子加算)のカウント対象となるのは、大学生年代までの子(22歳になって最初に迎える3月31日までの子)です。
(注記)大学生年代の子(18歳の年度末から22歳の年度末までの子)については、申請者が経済的な負担をしている場合に限り(進学・就職等の状況は問いません)算定対象となり、算定に含めるには書類の提出が必要です。
(例)23歳、20歳、17歳、14歳の子を養育する家庭の場合
第〇子 | 支給額 | |
---|---|---|
23歳 | 対象外 | 支給なし |
20歳 | 第1子 | 支給なし |
17歳 | 第2子 | 10,000円 |
14歳 | 第3子 | 30,000円 |
(注記)第〇子の考え方・・・22歳年度末までの子を年齢が高い順に数えます。
支給の時期
支給日は以下の通りです。
(15日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その前の平日に支給します。)
支給日 | 対象期間 | |
---|---|---|
4月15日 | 2月、3月分 | 2ケ月分 |
6月15日 | 4月、5月分 | 2ケ月分 |
8月15日 | 6月、7月分 | 2ケ月分 |
10月15日 | 8月、9月分 | 2ケ月分 |
12月15日 | 10月、11月 | 2ケ月分 |
2月15日 | 12月、1月分 | 2ケ月分 |
(注記)上記は定時の支給日です。転入・転出、出生等の場合は、支給日・対象期間が上記と異なる場合があります。
(注記)お振込みの時間帯については指定がなく、ご利用いただいている金融機関の処理状況によってそれぞれ異なりますので、ご承知おきください。
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限・所得上限が撤廃されました。
(参考)令和6年9月分までの所得制限についてはこちら(PDF:116KB)
支給決定通知書について
令和6年10月1日の制度改正に伴い、令和6年12月支給分から支給決定通知書(はがきによる振込のお知らせ)の送付は廃止となりました。支給日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。通帳には「フジミシジドウテアテ」と印字されます。
住宅ローンや奨学金の申請、法的手続き等で支給決定通知書の交付を希望される場合は、子育て支援課へ申請してください。(「支給決定通知書」に代わるものとして、振込先口座の通帳のコピーの提出でもよい場合もあるようです。提出先にご相談ください。)
交付の申請に必要なもの
児童手当支給決定通知書交付願(PDF:71KB)(
記入例(PDF:93KB))
- 申請者(窓口へ来られる方)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
委任状(PDF:77KB)(受給者と別世帯の方が手続きをされる場合のみ)
(注記)委任状は任意の様式でも構いません。
(注記)委任状は受給者本人(依頼する人)がすべて記入してください。
(注記)同じ住所にお住まいでも、住民票上の世帯が別である場合は委任状が必要です。
郵送で申請された場合は、児童手当支給決定通知書を受給者の住民票の住所へ送付します。申請書類が市役所に届いてからお手元に支給決定通知書が届くまで、一週間程度かかります。日数に余裕をもって申請してください。
どんな時 | 提出する主な書類 |
---|---|
認定請求書 | |
新たに児童を養育するようになった時(養子縁組等) | |
額改定認定請求 | |
支給事由消滅届 | |
別居監護申立書 | |
(詳細をご確認ください) | |
口座振込依頼書 | |
(詳細をご確認ください) |
(注記)受給者と別世帯の方が手続きをされる場合は委任状が必要です。
(注記)恐れ入りますが出張所での手続きはできません。
新規申請の手続き
出生や転入などにより新たに支給を受けるには、請求手続きが必要です。第1子出生、転入など、請求事由の発生した日(転入の場合は、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に子育て支援課か郵送にて請求手続きをしてください。手続きが遅れると、手当を受けられない月が生じる場合があります。
- 第1子が生まれた時 (注記)第2子以降が生まれた時はこちら
- 市外から富士見市に転入した時
- 公務員でなくなった時
- 主たる生計維持者が海外赴任から帰国した時
- 離婚をして児童とともに現受給者と別世帯になった時
- 養子縁組をした時
必要書類
児童手当 認定請求書(PDF:482KB)(
記入例(PDF:707KB))
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 健康保険組合等が発行する請求者の「健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の4点のうちいずれかのコピー(注記)国民年金に加入の方、年金未加入の方は、健康保険証等のコピーは不要です。
- 請求者名義の預金通帳など(振込先口座番号が確認できるもの)(注記)児童や配偶者名義の口座は振込先として指定することはできません。
- 公務員でなくなった方については、元勤め先からの「児童手当 支給事由消滅通知」のコピー
その他(下記に該当する方はご対応ください)
児童手当 別居監護申立書(PDF:64KB)(
記入例(PDF:149KB))
- 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
(注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。 - 別居する児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
子どもを3人以上養育し、その中に大学生年代の子がいる家庭
大学生年代の子については、申請者が経済的な負担をしている場合に限り(進学・就職等の状況は問いません)、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:70KB)(
記入例(PDF:125KB))」をご提出いただくことで、児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象にすることができます。
所得の申告について
児童手当制度では、昨年中の父母等の所得について確認する必要があります。富士見市では、マイナンバーを用いた市区町村間での所得確認を行っています。そのため、所得証明書等の提出は必要ありませんが、所得の申告がお済みでない方は、1月1日に住民票のあった市区町村の課税担当部署でお手続きを済ませていただくようお願いいたします。申告がされていない場合、児童手当上では所得が0円としてみなすこととなります。
里帰り出産をする方へ
富士見市に住民登録がある受給者(請求者)が、里帰り出産などのために富士見市外で出生届を提出した場合でも、出生日の翌日から15日以内に必ず請求手続きを行ってください。郵送での手続きも可能ですが、出生日の翌日から15日以内に市役所に書類が届くように送付してください。
富士見市からすでに児童手当を受給されている方が、お子さんの出生などにより養育する児童が増えたときには、下記の書類をご提出ください。
(注記)お子さんの出生日の翌日から15日以内に手続きをしてください。手続きが遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合があります。
必要書類
児童手当 額改定認定請求書(PDF:459KB)(
記入例(PDF:487KB))
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 健康保険組合等が発行する請求者の「健康保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の4点のうちいずれかのコピー
(注記)国民年金に加入の方、年金未加入の方は、上記の健康保険証等のコピーは不要です。
児童手当が受けられない方
(1)海外に住んでいる児童の保護者
(注記)ただし3年以内の海外留学は手当が受けられる場合がありますので、子育て支援課へお問い合わせください。
(2)児童養護施設等に入所している児童の保護者
富士見市での児童手当の受給資格がなくなった時は、下記の書類をご提出ください。
- 受給者が他の市区町村へ転出する時
- 受給者が公務員になった時
- 支給対象児童全員を養育しなくなった時
- 受給者や児童が死亡した時
必要書類
児童手当 受給事由消滅届(PDF:87KB)(
記入例(PDF:215KB))
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 受給者が死亡した時は「児童手当 未支払請求書」
(注記)転出する方や公務員になった方は、新たに転出先の市区町村または勤務先にて、児童手当請求手続きが必要です。
(注記)引越しワンストップサービスを利用して、マイナポータルから転出届の手続きをされた方は、富士見市子育て支援課での手続きが別途必要な場合もありますので、子育て支援課へお問合せください。
令和4年6月の制度改正により、受給者の情報を公簿等で確認することで、現況届の提出は不要となりました。ただし、下記の現況届の提出が必要な方は、公簿等で必要な情報が確認できません。児童手当を継続して受給するためには、毎年6月に「現況届」の提出をしていただく必要があります。
対象者には6月上旬に届出用紙を郵送しますので、必要書類をご確認の上、6月中にご提出ください。提出がない場合は、その年の8月分以降の児童手当が差止めになります。現況届が未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅しますのでご注意ください。
現況届の提出が必要な方
- 富士見市に住民票のない児童を養育している方
- 離婚協議中で同居優先により受給者となった方
- 就職等している(進学以外)大学生年代の子が、児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象となっている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が富士見市と異なる方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、提出の案内があった方
「児童手当・特例給付 現況届」(様式)(PDF:156KB)
「児童手当・特例給付 現況届」(記入例)(PDF:623KB)
大学生年代までの子を3人以上養育し、その中に18歳の年度末を迎える子がいる家庭について、受給者がその18歳の子について4月以降も経済的な負担をする場合は(進学・就職等の状況は問いません)、以下の通り書類提出をお願いします。手続きにより、4月以降も引き続きその18歳の子を児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象とすることができます。対象になりうる方へ3月頃郵送にてお知らせします。
(注記)新年度に高校生年代以下の児童がいない家庭は、手続きの必要はありません。
提出書類:「児童手当 額改定認定請求書(PDF:459KB)(
記入例(PDF:487KB))」
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:70KB)(
記入例(PDF:125KB))」
提出期限:18歳年度末を迎えて初めての4月16日
(16日が土曜日、日曜日および祝祭日の場合は、その次の平日)
(注記)現在、児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象になっていても、手続きがされないと4月分から増額の対象外となる場合があります。
(注記)上記期限を過ぎて書類を提出した場合は、到着した日の翌月から増額の対象となります(手当額に影響します)。
短期大学や専門学校等に通っている大学生年代の子を養育している方の卒業時期の手続き
大学生年代までの子を3人以上養育し、その中に短期大学や専門学校等に通う大学生年代の子がいる家庭について、その大学生年代の子が通っている短期大学や専門学校等を22歳の年度末よりも早く卒業する場合、下記書類の提出が必要です。対象になる方へ郵送にてお知らせします。
4月1日以降もその大学生年代の子について、受給者が経済的な負担をする場合(同居・別居や就職等の状況は問いません)
・「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:70KB)(
記入例(PDF:125KB))」
4月1日以降その大学生年代の子が自立して生活を営む場合(一人暮らし等をして受給者の養育から離れる場合)
・「児童手当 額改定届(PDF:459KB)(
記入例(PDF:488KB))」
提出期限:卒業した日の翌日から数えて15日以内
(注記)現在、児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象になっていても、手続きがされないと4月分から増額の対象外となる場合があります。
(注記)上記期限を過ぎて書類を提出した場合は、到着した日の翌月から増額の対象となります(手当額に影響します)。
(注記)新年度に高校生年代以下の児童がいない家庭は、手続きの必要はありません。
受給内容に変更が生じた場合は、下記の手続きが必要です。
養育する児童が減る場合
次の場合は、「児童手当 額改定届(PDF:459KB)(
記入例(PDF:989KB))」の提出が必要です。
- 児童手当の支給対象となっている児童のうち、一部の児童について養育しなくなった
- 児童手当上の子どもの数(多子加算)のカウント対象となっている大学生年代の子について養育しなくなった(自立して生活を営むようになった)
(注記)届け出が遅れたまたは行われなかったことで手当等の過払いが生じた場合、返還金が発生するためご注意ください。
児童と別居する場合
単身赴任などでお子さんと別居される場合は、下記の書類をご提出ください。
- 児童の住民票の写し(世帯主との続柄が記載されたもの)
(注記)児童のマイナンバーの提出により省略が可能です。
- 別居する児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
児童手当の振込先の金融機関や口座番号・口座名義(氏)を変更するときは、「児童手当 口座振込依頼書(PDF:73KB)(
記入例(PDF:98KB))」を提出してください。
提出を受け付けた日が次回の支給日まで1か月を切っている場合は、次回の支給日に変更が間に合わない可能性があります。
(注記)受給者名義の口座にのみ変更ができます。児童や配偶者名義の口座に児童手当を振り込むことはできません。
年金が変わった場合や婚姻もしくは離婚した場合
次の場合は、「児童手当 氏名住所等変更届」の提出が必要となります。
- 3歳未満の児童を養育する方について、受給者の6月1日時点で加入している年金が1年前の6月1日から変わった(厚生年金から国民年金、国民年金から厚生年金等)
- 他市区町村在住の方と婚姻もしくは離婚した
その他
その他養育状況により、お手続きが必要になることがありますのでお問い合わせください。
- 養子縁組をした(再婚により配偶者のお子さんとの養子縁組を含む)
- 離婚をして支給対象児童とともに現在の受給者と別世帯になった(離婚協議中の別居を含む)
- 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
- 配偶者、児童または大学生年代の子と別居している方について、配偶者、児童または大学生年代の子の住所等が変更になった
- 児童を養育しなくなった
- 大学生年代の子を養育しなくなった
- 大学生年代の子が大学等を卒業予定年月よりも早く退学等した
- 現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
- 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在の受給者と別居したなど
申請書のダウンロード
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025