令和6年度児童手当制度改正について
最終更新日:2025年2月20日
児童手当制度についてはこちら
令和6年10月に児童手当制度の改正がありました。
制度改正の内容
制度改正の概要
1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童の年齢を「中学生まで(15歳になって最初に迎える3月31日まで)」から「高校生年代まで(18歳になって最初に迎える3月31日まで)」に延長
3.第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
4.児童手当上での子どもの数(多子加算)のカウント対象となる年齢を「高校生年代まで(18歳になって最初に迎える3月31日まで)」から「大学生年代まで(22歳になって最初に迎える3月31日まで)」に延長
5.支給回数を年3回から年6回に変更
制度改正により申請が必要な場合があります。
該当する方は、以下のとおり手続きをお願いします。
なお、申請が必要と思われる方に対し令和6年8月1日に通知を発送していますので、通知を受け取った方はそちらをご確認ください。手続き要否確認フロー(PDF:137KB)も参考にご覧ください。
児童手当もしくは特例給付を受給している方
支給対象となっている子のほかに、
(1)高校生年代の子と大学生年代の子を養育している場合
「児童手当額改定認定請求書(PDF:676KB)」と「
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(2)高校生年代の子を養育しているが大学生年代の子を養育していない場合
「児童手当額改定認定請求書(PDF:676KB)」を提出してください。
(3)高校生年代の子を養育していないが大学生年代の子を養育しており、かつ支給対象となっている子を含めて3人以上の子(平成14年4月2日以降生まれの子)を養育している場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(4)高校生年代の子も大学生年代の子も養育していない場合
書類の提出は必要ありません。
児童手当もしくは特例給付を受給していない方
(1)高校生年代以下の子と大学生年代の子を養育しており、かつ3人以上の子(平成14年4月2日以降生まれの子)を養育している場合
「児童手当認定請求書(PDF:580KB)」と「
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(2)(1)以外で高校生年代以下の子を養育している場合
「児童手当認定請求書(PDF:580KB)」を提出してください。
(3)高校生年代以下の子を養育していない場合
書類の提出は必要ありません。
(注記)公務員の方は職場でご申請ください。
受給者(父と母のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正に伴う手続きは、市役所ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
(注記)受給者が富士見市内に居住しているが、高校生年代以下の子が市外に居住している場合は、「児童手当 別居監護申立書(PDF:64KB)(
記入例(PDF:149KB))」の添付が必要となります。子育て支援課までお問合せください。
(注記)受給者が富士見市外に居住している場合は、受給者の住民登録地の自治体に確認してください。
(注記)高校生年代の子について現況等で登録している方も申請が必要です。申請がなかった場合、現在受給している方に関しては、これまでの児童手当認定請求書や現況届の高校生年代の登録情報をもとに認定することもあります。
(注記)制度改正前(令和6年9月まで)に富士見市外へ転出された方は、富士見市への制度改正に関するお手続きは不要です。転出した先での手続きをお願いします。申請方法や申請開始時期は自治体によって異なりますので、詳しくは転出先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
制度改正により新たに申請が必要な方について、令和7年3月31日(月曜日)(必着)までの申請受付分は、令和6年10月分に遡って手当を支給します。
令和7年4月1日以降に受け付けた分については、申請日の翌月分から支給開始となり、申請が遅れた期間分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
変更があった方は届け出てください
大学生年代の子を受給者が養育しなくなったときは、その事由が発生した日の翌日から数えて15日以内に届出が必要です。届出が遅れた、または行われなかったことにより過払いが生じた場合、返還金が発生する可能性がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025