児童手当制度改正について(令和6年10月分から)
最終更新日:2024年8月5日
制度改正の内容
制度改正により申請が必要な場合があります。
該当になる方は、以下のとおり手続きをお願いします。
なお、申請が必要と思われる方に対し8月1日に通知を発送していますので、通知を受け取った方はそちらをご確認ください。
現在、児童手当もしくは特例給付を受給している方
現在支給対象となっている子のほかに、
(1)高校生年代の子と大学生年代の子を養育している場合
「児童手当額改定届(PDF:676KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(2)高校生年代の子を養育しているが大学生年代の子を養育していない場合
「児童手当額改定届(PDF:676KB)」を提出してください。
(3)高校生年代の子を養育していないが大学生年代の子を養育しており、かつ支給対象となっている子を含めて3人以上の子(平成14年4月2日以降生まれの子)を養育している場合
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(4)高校生年代の子も大学生年代の子も養育していない場合
書類の提出は必要ありません。
現在児童手当もしくは特例給付を受給していない方
(1)高校生年代以下の子と大学生年代の子を養育しており、かつ3人以上の子(平成14年4月2日以降生まれの子)を養育している場合
「児童手当認定請求書(PDF:580KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:368KB)」を提出してください。
(2)(1)以外で高校生年代以下の子を養育している場合
「児童手当認定請求書(PDF:580KB)」を提出してください。
(3)高校生年代以下の子を養育していない場合
書類の提出は必要ありません。
(注記)公務員の方は職場でご申請ください。
受給者(父と母のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
(注記)受給者が富士見市内に居住しているが、高校生年代以下の子が市外に居住している場合は、「児童手当 別居監護申立書(PDF:105KB)」の添付が必要となります。児童手当制度改正専用窓口(049-293-9092)までお問い合わせください。
(注記)受給者が富士見市外に居住している場合は、居住地の自治体に確認してください。
(注記)高校生年代の子について現況等で登録している方も申請が必要です。申請がなかった場合、現在受給している方に関しては、これまでの児童手当認定請求書や現況届の高校生年代の登録情報をもとに認定することもあります。
(注記)制度改正前(令和6年9月まで)に富士見市外に転出される場合は、富士見市への制度改正に関するお手続きは不要です。転出した先での手続きをお願いします。申請方法や申請開始時期は自治体によって異なりますので、詳しくは転出先の児童手当担当部署にお問い合わせください。
申請期限について
令和6年9月30日(月曜日)まで
申請期限までに提出が確認できない場合は、制度改正後の初回のお振り込みが12月13日(金曜日)より後になる可能性があります。令和7年3月31日(月曜日)までに申請書を市役所で受け付けた分については、令和6年10月分に遡って手当を支給します。
令和7年4月1日以降に受け付けた分については翌月分から支給開始となり、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。
変更があった方は届け出てください
大学生年代の子が受給者の養育下から外れたときは届出が必要です。届出が遅れた、または行われなかったことにより過払いが生じた場合、返還金が発生しますのでご注意ください。
お問い合わせ
子育て支援課 児童手当制度改正専用窓口
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
電話番号:049-293-9092