未熟児養育医療費自己負担金の誤徴収について
最終更新日:2025年2月17日
未熟児養育医療システムの所得算定プログラムに誤りが見つかり、2世帯において実際よりも高い所得の階層に判定された結果、自己負担金を過大に請求していた事案が確認されましたので、ご報告いたします。
経緯
未熟児養育医療費の令和7年1月請求分の事務作業において、自己負担金が生じる世帯があったことから市民税額を税情報で確認したところ、未熟児養育医療システムの市民税額算定プログラムに誤りがあることが判明しました。
未熟児養育医療費の階層決定に使用する市民税額は、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除などを適用しない税額(控除前の税額)で判定することになっているため、税情報から引用する市民税額(控除後の税額)に当該控除額を加算すべきところ、誤って所得税の控除額を加算するプログラムとなっておりました。
このため、過年度からすべての対象世帯について確認したところ、2世帯で実際よりも高額の市民税額の階層として判定され、自己負担金を過大に請求し、徴収していました。
なお、その他の世帯では、誤徴収は発生しておりません。
該当世帯数
2世帯
過大徴収金額合計
208,678円
対応
自己負担金を過大に納入された2世帯に対し、2月7日に市職員が訪問し、謝罪及び経緯の説明を行いました。現在、返金手続きを進めています。
原因
法令改正に伴い令和2年度に実施したシステム改修後の検証・確認作業において、加算プログラムの誤りに気付かず、そのシステムを使用し階層判定の作業を行っていたためです。
再発防止策
システム改修後の検証・確認作業については、複数人による確認を徹底するとともに、今回の事案を全庁的に共有し、再発防止に取り組んでまいります。
お問い合わせ
子ども未来応援センター 母子保健グループ
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電話番号:049-252-3774
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