農地の転用
最終更新日:2023年5月9日
農地の転用とは、農地に住宅等の建物を建築したり、駐車場、資材置場など農地以外の用途にすることです。転用を行う場合、事前に許可等が必要です。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可、農地の所有者以外の人が、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要となります。
市街化調整区域の農地を転用する場合
農地法第4条許可申請書はこちら(ワード:21KB)
記入例はこちら(PDF:168KB)
農地法第5条許可申請書はこちら(ワード:81KB)
記入例はこちら(PDF:190KB)
添付書類一覧表はこちら(PDF:187KB)
(注記)市街化調整区域の農地を転用する場合は、関係法令の許認可も関係してきますので、あらかじめ農業委員会へご相談ください。また事前審査が必要になります。
市街化区域の農地を転用する場合
農地法第4条届出書はこちら(ワード:42KB)
記入例はこちら(PDF:129KB)
農地法第5条届出書はこちら(ワード:44KB)
記入例はこちら(PDF:161KB)
記入例(農地の一部転用・一時転用の場合)(PDF:165KB)
添付書類一覧表はこちら(PDF:172KB)
(注記)一時転用が完了した際は完了届けをご提出ください。
一時転用完了届(市街化区域内)(ワード:20KB)
お問い合わせ
農業振興課 農地グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824