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農地の売買・貸借

最終更新日:2023年5月8日

農地を農地として売買あるいは貸し借りする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸し借りについては農業経営基盤強化促進法に基づく手続き方法もあります。詳しくは農業委員会、または農業振興課にお問い合わせください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。農地法第3条許可申請書はこちら(ワード:34KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例はこちら(PDF:385KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。添付書類一覧はこちら(PDF:137KB)

お問い合わせ

農業振興課 農地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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