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農業振興地域整備計画について

最終更新日:2024年11月11日

農業振興地域整備計画とは、国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、県が策定する「農業振興地域整備基本方針」において農業振興地域が指定されている市町村が「農業振興地域整備計画」を策定しています。
農業振興地域整備計画では、優良な農地を保全するとともに農業振興のための各種施策を計画的に実施するために総合的な農業振興の計画を定めています。
農業振興地域整備計画は、1.農用地利用計画、2.農業生産基盤の整備開発計画、3.農用地等の保全計画、4.農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画、5.農業近代化施設の整備計画、6.農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画、7.農業従事者の安定的な就業の促進計画、8.生活環境施設の整備計画で構成されており、そのうち、農用地利用計画において今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地(農用地区域)及び農用地区域内の農業上の用途(農地、採草放牧地、混牧林地、農業用施設用地)を指定しています。

注意:別記農用地利用計画(農用地農用地区域及び用途のリスト)は掲載していません。農用地区域及び用途の指定概要は付図1.土地利用計画図をご確認ください。なお、農用地区域に指定されている土地について詳細を調べたい場合は農業振興課にお問い合わせください。

農用地区域に指定されている土地は農業上の利用を図るべき土地であり、指定された用途以外の土地利用は限られたもの以外、認められていません。
しかし、社会経済情勢の変動やその他の情勢の推移により土地利用の見直しが必要な場合も生じることから、個人や事業者などが計画する土地利用のうち、後述の法定要件を満たし、かつ、市がやむを得ないと判断した事業計画に限り、農業振興地域整備計画変更申出を受け付け、農用地区域からの除外を行います。

法定要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項各号)

  1. 農用地等以外の用途に供する必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内農用地における集団化や農作業の効率化など、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地区域内の農業用施設(水路・農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農業生産基盤整備事業(土地改良事業など)完了後8年を経過している土地であること。

注意:法定要件を満たす場合であっても、農地法、都市計画法、建築基準法、県土砂条例などの許認可や道路・水路関係の調整などについて、許認可等の見込みが得られていないときは農業振興地域整備計画変更申出を受け付けることはできません。

事前相談

農業振興地域整備計画変更申出の事前相談を随時受け付けています。
指定の様式は次のとおりです。

注意:事前相談票を提出し、調整が整った土地利用計画以外は農業振興地域整備計画変更申出を受け付けることができません。必ず事前相談をしてください。

農業振興地域整備計画変更申出

事前相談が完了した土地利用計画について、農業振興地域整備計画変更申出の提出を受け付けます。
指定の様式等は次のとおりです。2部提出してください。

受付期間

  • <前期>6月1日から6月20日まで
  • <後期>12月1日から12月20日まで

注意:農業振興地域整備計画変更申出は事前相談の調整が完了した事業計画のみ受け付けます。
注意:受付期間の最終日が休日である場合はその前日までとなります。

農業振興地域整備計画の変更に係る公告・縦覧

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4号において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、富士見・ふじみ野農業振興地域整備計画(富士見市分)の変更案を縦覧します。

縦覧期間

令和6年11月5日(火曜日)から令和6年12月5日(木曜日)

縦覧場所

富士見市役所経済環境部農業振興課

告示・縦覧書類

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市告示第446号(PDF:84KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更理由書(PDF:144KB)

意見書の提出について

当該計画の変更案に対して意見がある富士見市の住民は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。

異議申立について

当該計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他土地に関し権利を有する方は、当該計画の変更案に対して異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から15日以内に申し出ることができます。

農用地区域に指定されている土地の用途指定が農業用施設用地以外である場合、農業用施設を作る場合でも農業振興地域整備計画の変更をする必要があります。なお、以下のいずれかに該当する農業用施設については軽微な変更となり、手続が一部省略されます。また、農業振興地域整備計画変更申出の受付期間が随時となります。

  1. 自己所有地等で自己の耕作等のためのもの
  2. 1ヘクタールを超えないもの

注意:施設の必要性や農用地区域外で対応できない理由、周辺の農地や土地改良施設への影響等を鑑みて市が妥当と判断したもののみ受付します。

以下の証明書を発行しています。発行手数料は無料です。

注意:土地が分筆されている場合など、登記簿をご確認させていただくことがございます。
注意:農用地区域内(外)証明は即時発行できますが、適合証明は即時発行できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

農業振興課 農政グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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