税務証明書が必要なとき
最終更新日:2024年8月28日
税金に関する証明書等の交付および閲覧を行っています。
(注記)郵送で申請する方法はこちら
証明書等の種類
No. | 証明書等 | 税務課 | 出張所 |
---|---|---|---|
1 | 市民税県民税課税証明書及び非課税証明書 | 発行可 | 発行可 |
2 | 個人営業証明書 | 発行可 | 発行不可 |
3 | 法人市民税課税証明書 | 発行可 | 発行可 |
4 | 法人登録証明書 | 発行可 | 発行可 |
5 | 固定資産資産証明書(土地・家屋) | 発行可 | 発行可 |
6 | 固定資産評価証明書(土地・家屋) | 発行可 | 発行可 |
7 | 固定資産公課証明書(土地・家屋) | 発行可 | 発行可 |
8 | 固定資産課税台帳記載事項証明書(土地・家屋) | 発行可 | 発行可 |
9 | 固定資産名寄せ台帳の写し(土地・家屋・償却資産) | 発行可 | 発行不可 |
10 | 固定資産課税台帳に登録されていないことの証明書 | 発行可 | 発行不可 |
11 | 固定資産家屋課税台帳未登録証明書 | 発行可 | 発行不可 |
12 | 住宅用家屋証明書 | 発行可 | 発行不可 |
13 | ふじみ野東西町名地番変更証明書(法人分) | 発行可 | 発行不可 |
14 | 水子貝塚東土地区画整理地番変更証明書(法人分) | 発行可 | 発行不可 |
15 | 原動機付自転車標識交付証明書 | 発行可 | 発行不可 |
【参考】固定資産評価通知書(登記用)の無料交付の廃止について
税務証明書等に関するお問い合わせは、各担当に直接お電話ください。
以下(注記)の表記がある証明書は各出張所でも交付しています。
個人市民税に関する証明書…(市民税係 直通電話:049‐252‐7116)
- 1 市民税県民税課税証明書(注記)
- 1 市民税県民税非課税証明書(注記)
- 2 個人営業証明書
法人市民税に関する証明書…(諸税係 直通電話:049‐252‐7115)
- 3 法人登録証明書(注記)
固定資産税に関する証明書…(土地係・家屋係 直通電話:049-257-6436、049‐252‐7117)
評価証明書等の証明が必要な方で、年の途中で所有者となった方が申請する場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど)が必要です。また、年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請いただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。確認できない場合は、交付できませんのでご注意ください。
- 6 固定資産評価証明書(注記)
- 7 固定資産公課証明書(注記)
- 8 固定資産課税台帳記載事項証明書(注記)
- 10 固定資産課税台帳に登録されていないことの証明書
- 11 固定資産家屋課税台帳未登録証明書
- 12 住宅用家屋証明書
- 13 ふじみ野東西町名地番変更証明書(法人分のみ)
- 14 水子貝塚東土地区画整理地番変更証明書(法人分のみ)
固定資産税に関する閲覧…(土地係・家屋係 直通電話:049-257-6436、049‐252‐7117)
- 9 固定資産名寄せ台帳の写し(固定資産課税台帳兼名寄台帳)
(注記)物件の指定はできません。代理人に委任される場合は、物件全部の交付を委任する必要がありますので、ご注意ください。
収納に関する証明書…(収税課)管理グループ 直通電話:049-252-7118
- 納税証明書(注記)
手数料
各種証明書(住宅用家屋証明書を除く)
1通につき200円
(注記)郵送の場合は手数料分の定額小為替を送ってください(郵便局で購入できます。)。
・定額小為替はおつりのないようにご用意ください。
・おつりが発生する場合は切手でお返しすることもあります。あらかじめご了承ください。
・定額小為替の有効期間は発行日から6か月です。
申請する時点で有効期間に2週間以上余裕のある定額小為替をご郵送ください。
(注記)本市の住民で公費の援助または扶助を受けるために証明書を取得するときは、手数料が減免される場合があります。なお、減免の適用を受けようとする場合は、使用目的や提出先などが確認できるパンフレット等の提示が必要です。
なお、「公費の援助又は扶助」の対象となる主なものは、次のとおりです。
- ・児童(扶養)手当の申請
・就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の申請
・自立支援関係の申請
・特定疾患の申請
・療育医療の申請
・不妊治療費の助成金の申請
・高等学校の就学支援金の申請
通数の計算
課税証明書・非課税証明書
年度ごとに1通として計算します。
評価証明書・公課証明書・課税台帳記載事項証明書
年度および証明書ごとに、原則として、土地に係る証明書については5筆まで、家屋に係る証明書については5物件までをそれぞれ1通として計算します。
証明書を窓口で申請する方法
窓口にある税務証明書交付申請書に必要事項を記入し、必要な添付書類とあわせて提出してください。
また、証明書の交付には手数料が必要です。上記の手数料項目をご確認ください。
(注記)納税証明書および住宅用家屋証明書の申請方法は、各項目の説明をご確認ください。
申請場所
税務課および各出張所(市内出張所一覧はこちら)
(注記)出張所で交付できない証明書がありますので、ご注意ください。
(注記)証明書等一覧はこちら
お持ちいただくもの
1.本人または申請日現在富士見市で同一世帯の方が申請する場合
- 窓口に来られたかたの本人確認書類(確認書類はリンク先をご確認ください)
(注記)固定資産課税台帳の閲覧、固定資産税に関する証明書を申請する場合、同一世帯の親族以外の方が代理で申請するときは、同一世帯であっても委任状が必要です。
(注記)申請日現在、すでに富士見市から転出している方の場合、本人以外の方が代理で申請するときは、親族であっても委任状が必要です。
2.代理人(同一世帯の親族でない場合も含む)が申請する場合
- 委任状(PDF:227KB)
- 代理人の本人確認書類(確認書類はリンク先を参照してください)
(注記)法人が代理人の場合は、申請者の身分確認ができるもの(社員証)もあわせて必要です。
(注記)年の途中で固定資産の所有が移った場合は、所有者となった事実を確認できる書類(登記事項証明書や売買契約書の写し)が必要です。また、年の途中で土地の分合筆があった場合は、元筆を指定して申請いただくか、元筆が確認できる書類(登記事項証明書)が必要です。
(注記)申請日時点で富士見市から転出している方で、その後さらに住所を異動している場合、戸籍の附票など住所の異動が確認できる書類の添付が必要です。
(注記)固定資産課税台帳兼名寄台帳(9 固定資産名寄せ台帳の写し)は、物件の指定はできません。物件全部の交付を委任する必要がありますので、ご注意ください。
3.相続人が申請する場合
- 相続人の本人確認書類(確認書類はリンク先を参照してください)
- 被相続人の亡くなったことが確認できる戸籍謄本または抄本の写し
- 相続人であることが確認できる戸籍謄本または抄本の写し
4.借地借家人が申請する場合(公課証明書を除く)
- 借地借家人の本人確認書類(確認書類はリンク先を参照してください)
- 借地借家人であることが確認できるもの(契約書の写し)
(注記)該当する物件に限ります。
5.法人名義のものを申請する場合
- 法人代表者印を申請書に押印いただくか、法人からの委任状原本(法人代表者印を押したもの)が必要です。
6.弁護士・司法書士が統一様式を用いて申請する場合(評価証明書に限る)
- 申請者の身分確認ができるもの(会員証)
- 申請内容を確認できる書類の写し(訴訟を受任していることが確認できる委任状など)
(注記)事務員等が申請する場合は、統一様式下部の注記に従い、事務員等が代理で申請することが確認できる文書等もあわせて必要です。
下記の項目を確認の上、申請してください。交付の日数は1週間程度かかります。(郵便物の往復の配達日数を含む。)
(注記)電話での申請は受付していません。
(注記)納税証明書および住宅用家屋証明書の申請方法は、各項目の説明をご確認ください。
申請先
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課
必要なもの
1.税務証明書交付申請書
税務証明書交付申請書(エクセル:28KB)のダウンロード(記入例(PDF:185KB))
税務証明書交付申請書(PDF)のダウンロードはこちら(PDF:228KB)
(注記)印刷できない場合は、次の事項を用紙に記入し作成してください。
- 申請する方の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、電話番号(日中連絡がとれる番号)
- 申請する方と証明書が必要な方が異なる場合は、証明書が必要な方の氏名(フリガナ)
- 課税証明書・非課税証明書が必要な場合で当市から転出された方は、富士見市にお住まいのときの住所
- 評価証明書・公課証明書・課税台帳記載事項証明書が必要な場合は、固定資産の所在地番、家屋番号
- 証明書の種類、年度、通数(例:令和○年度、課税証明書、1通)
- 使用目的(提出先)
2.返信用封筒(住所、氏名を記入して切手を貼ってください。)
3.申請する方の本人確認書類(確認書類はリンク先を参照してください)の写し
4.手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。)
(注記)手数料については上記の手数料項目をご確認ください。
5.その他
申請日現在富士見市で同一世帯の親族以外の方が申請する場合は、上記の窓口で申請する方法に準じて、委任状(PDF:227KB)などが必要です。
閲覧
固定資産課税台帳兼名寄台帳(9 固定資産名寄せ台帳の写し)は、証明書の取扱に準じます。
住宅用家屋証明書・・・(家屋係 直通電話:049-252-7117)
申請場所
市役所1階 税務課家屋係
必要なもの
申請書(窓口にあります。)のほか、下記の添付書類が必要となります。
1.個人が新築した家屋
(1)建築確認通知書
(2)登記事項証明書、登記事項要約書、登記済証(表示登記)など
(3)住民票の写し(未転入の場合は、申立書(原本)及び現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等))
(注記)特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「認定通知書の写し」が必要となります。
2.個人が取得した建築後使用されたことのない家屋(建売住宅)
1の(1)から(3)に加え、
(4)家屋未使用証明書
(5)売買契約書、売渡証書など
(注記)特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「認定通知書の写し」が必要となります。
3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)
(1)登記事項証明書または登記事項要約書
(2)売買契約書、売渡証書など
(3)住民票の写し(未転入の場合は、申立書(原本)及び現住家屋の処分方法が分かる書類(賃貸借契約書、売買契約書等))
(注記)建築後25年超(該家屋が耐火建築物である家屋である場合に限る)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書」「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類」のいずれかが必要となります。
(注記)特定の増改築等がされ宅地建物取引業者から取得した住宅の住宅用家屋証明書の交付を受けようとするときは、上記必要書類に加えて「増改築等工事証明書」(国土交通省HP参照)が必要となります。
(注記)令和4年4月1日以降に取得した家屋は、昭和57年以降に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類は不要となりました。
申請書式
手数料
1通につき1,300円
郵送の場合
郵便の場合、上記の必要な書類のほか、手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。)および返信用封筒を同封し送付ください。
(注記)返信用封筒には住所、氏名を記載して、切手を貼ってください。
申請先
〒354-8511
埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所税務課 家屋係
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351