ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金について
最終更新日:2025年4月1日
適職に付くために必要な技能や資格を取得するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の母または父を対象に、受講修了後に受講費用の一部を支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があります。詳しい内容・申し込み方法など子育て支援課にお問い合わせください。
対象となる方
富士見市内にお住まいで、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、下記のすべてを満たしている方。
- 自立支援プログラムの策定等を受けている方
- 教育訓練講座を受けることが適職に就くために必要な方
- 過去にこの給付金を利用したことがない方
支給額
指定教育訓練講座を受講し修了した場合、受講費用の60パーセントを支給(1万2千円未満は不支給)
→ 一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座:20万円が上限
→ 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座:修業年数×40万円(最大160万円)
- 専門実践教育訓練給付金については修了後1年以内に資格取得等し、就職等した場合は受講費用の25%(上限年間20万円)を追加支給 「修業年数×60万円が上限(最大240万円)」
(注記)雇用保険法による一般教育訓練給付金等の受給資格のある方については、それぞれ上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金等の支給額を差し引いた額が支給されます。
(注記)指定教育訓練講座とは、厚生労働省指定の「教育訓練給付制度の指定教育訓練講座」です。以下のリンク先より、指定教育訓練講座を検索できます。教育訓練講座検索システム(外部サイト)
申請について
申請の前に事前相談が必要になりますので、支給開始の2~3ヵ月前にご相談ください。対象講座の指定申請は、受講開始前になります。
お問い合わせ
子育て支援課 手当医療グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7104
FAX:049-251-1025