このページの先頭ですサイトメニューここから

本文ここから

ひとり親家庭等子育て支援助成金について

最終更新日:2024年11月1日

ひとり親家庭の自立支援施策として、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター等を利用した際にかかる利用料金の一部を助成します。詳しい内容・申し込み方法など子育て支援課にお問い合わせください。

受給要件

市内に住所を有している0歳から小学6年生までの子どもを養育するひとり親で、対象事業を利用した月の属する年の前年(当該月が1月から7月までの間にあっては、前々年)の所得が、児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準又は398万円未満の方。

  • 同居する扶養義務者の方も同様の所得制限があります。
  • 婚姻をしていなくても事実婚や生計同一関係にある異性がいる場合、同じ住所地に婚姻可能な異性がいる場合は、ひとり親とみなしません。
  • 就労もしくは求職活動をしている方が対象です。求職活動での認定の方は、後日就労状況を確認させていただくことがあります。

助成対象と助成額

助成の対象となる事業や助成金額は、下記のとおりです。

対象事業助成額
病児・病後児保育1日2,000円を上限とした半額(1か月3日分まで)
富士見市ファミリー・サポート・センター

1ヵ月ごとの利用額の半額(1か月の助成上限15,000円)
送迎費用1回あたり200円まで

緊急サポートセンター埼玉

1ヵ月ごとの利用額の半額(1か月の助成上限15,000円)
送迎費用1回あたり200円まで

注意事項

  • この事業は、就労支援を目的としたものであり、リフレッシュ目的での利用は対象となりません
  • 申請期限は、利用した翌日から2年間となります
  • キャンセル料、おやつ代、食事代は助成の対象となりません
  • 病児・病後児保育について、生活保護の方及び非課税世帯の方は減免制度があるため、そちらの制度が優先されます

助成の対象となる各事業の詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

認定申請に必要な手続き

助成にあたっては、利用前に認定を受ける必要がありますので、次のものを用意して子育て支援課で手続きをしてください。

  1. 児童扶養手当証書の写し、ひとり親家庭等医療費受給者証または支給停止通知書
  2. 1.の書類がない方は、戸籍の全部事項証明書(保護者と子)と前年(1~7月申請の場合は前々年)の所得証明書(前年1月1日富士見市民ではなかった方)
  3. 振込口座の分かるもの

助成を受けるとき

病児・病後児保育を利用したとき
利用施設に保育料を支払い、翌月以降に「ひとり親家庭等子育て支援助成金支給申請書」に領収書を添付し、市役所子育て支援課までご申請ください。
富士見市ファミリー・サポート・センターまたは緊急サポートセンター埼玉を利用したとき
提供会員に利用料を支払い、翌月以降に「ひとり親家庭等子育て支援助成金支給申請書」に援助活動報告書を添付し、市役所子育て支援課までご申請ください。

注意事項

  • 支給申請書は、利用月ごとにそれぞれ1枚ずつ記入してください
  • 添付する領収書・援助活動報告書は、お子さんの名前、利用月、支払金額、発行日、利用施設等が確認できるものが必要です
  • 一度認定を受けた方でも、所得制限超過の期間は助成の対象になりません

助成金の支給

申請内容を審査のうえ、指定の口座に振り込みます。
支給申請書の提出期限は毎月10日(休日等の場合は翌日)、支払日は翌月25日(休日等の場合は翌日)となります。
(注記)利用した日の翌日から起算して2年を経過する日までにご申請ください

登録内容に変更が生じたら

次のようなときは、必ず届出をしてください。

  • 転出またはひとり親でなくなった場合
  • 住所(市内転居)、振込口座に変更が生じた場合

お問い合わせ

子育て支援課 手当医療グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7104

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る


サブナビゲーションここから
ページの先頭へ
SP版ページの先頭へ