平成30年度からの条例改正等について
最終更新日:2021年3月9日
改正内容
(1)指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
主な改正項目 | 該当条文等 |
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連携先として「指定特定相談支援事業者」(障がい者の相談機関)を明記 | 第3条第4項 |
利用者が複数のサービス事業者を紹介するよう求めることができる旨を明記 | 第6条第2項 |
担当者は、利用者の服薬状況や口腔機能の状態などを、医師等へ情報提供し、意見を求め、サービス計画を交付しなければならない旨を明記 | 第32条 |
記録の保存年限が2年間から5年間へ変更 | 第30条第2項 |
(2)指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 (新設)
主な項目 | 該当条文等 |
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利用者35名に対し1人以上の員数を配置 | 第4条第2項 |
管理者は主任介護支援専門員とする(3年間の経過措置あり。今回の省令改正により制定) | 第5条第2項 |
記録の保存年限が2年間から5年間へ変更 | 第31条第2項 |
(3)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
主な改正項目 | 該当条文等 |
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新たな施設サービスの類型として、「介護医療院」が位置付けられたことに伴う改正 | 第6条ほか |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護のオペレーターに従事できる基準の一部を緩和(サービス提供責任者としての経験3年以上→1年以上(特別な場合を除く)) | 第6条、第47条 |
指定地域密着型通所介護の基準の中に、共生型サービス(介護保険法、障がい者総合支援法、児童福祉法にまたがった、高齢者や障害児者がともに利用できるサービス)に関する基準を明記 | 第3章の2第5節 |
指定療養通所介護事業所の利用定員の緩和(9人→18人) | 第59条の27 |
身体拘束の適正化を図るため、検討委員会の開催や指針の整備、研修の実施などを明記(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型含む)) | 第117条ほか |
サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護における人員基準の一部を緩和(看護職員常勤換算2.5以上→1以上など) | 第191条 |
記録の保存年限が2年間から5年間へ変更 | 第42条第2項 |
(4)指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
主な改正項目 | 該当条文等 |
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新たな施設サービスの類型として「介護医療院」が位置付けられたことに伴う改正 | 第5条ほか |
共用型介護予防認知症対応型通所介護における利用定員について、ユニット型特養との共用の場合の利用定員を12人以下とする | 第9条 |
身体拘束の適正化を図るため、検討委員会の開催や指針の整備、研修の充実などを明記(介護予防認知症対応型共同生活介護) | 第78条 |
記録の保存年限が2年間から5年間へ変更 | 第40条第2項 |
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