令和3年度からの条例改正等について
最終更新日:2021年3月11日
改正内容
(1)富士見市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第17号)
主な改正項目 | 該当条 |
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事業者は、利用者の人権擁護や虐待防止等のため、必要な体制を整備するとともに、研修実施等の措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第3条第5項 |
事業者は、職場での性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、担当職員の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない旨を明記 | 第20条第4項 |
事業者は、感染症や非常災害の発生時においても継続的なサービス提供や早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定するとともに、必要な研修及び訓練を実施しなければならない旨を明記(注記1) | 第21条 |
事業者は、感染症の発生やまん延を防止するため、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修及び訓練の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第24条 |
事業者は、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止のための措置に関する事項を運営規程に定めるとともに、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第19条、 |
サービス担当者会議において、利用者等の同意があれば、テレビ電話装置等(オンライン)を活用して行うことができる旨を明記 | 第35条第9号 |
事業所は、書面で行うことが規定又は想定されるものについて、書面に代えて、電磁的な方法により行うことができる旨を明記 | 第38条 |
(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。
新旧対照表(PDF:211KB)
(2)富士見市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年条例第24号)
主な改正項目 | 該当条 |
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事業者は、利用者の人権擁護や虐待防止等のため、必要な体制を整備するとともに、研修実施等の措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第3条第5項 |
事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないが、やむを得ない理由がある場合について、介護支援専門員を管理者とすることができること | 第5条第2項 |
事業者は、サービスの提供に際し、訪問介護等が位置付けられたサービス計画の割合、及び、同一の事業所によって提供された訪問介護等の割合につき、利用者に説明のうえ理解を得なければならない旨を明記 | 第6条第2項 |
サービス担当者会議において、利用者等の同意があれば、テレビ電話装置等(オンライン)を活用して行うことができる旨を明記 | 第15条第9号 |
介護支援専門員は、ケアプランに位置付けたサービス費の総額が区分支給限度基準額に占める割合、及び、サービス費の総額に占める訪問介護の割合が、厚生労働大臣が定める基準に該当した場合、市からの求めに応じケアプランの届出を行わなければならない旨を明記 | 第15条第21号 |
事業者は、職場での性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、担当職員の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない旨を明記 | 第21条第4項 |
事業者は、感染症や非常災害の発生時においても継続的なサービス提供や早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定するとともに、必要な研修及び訓練を実施しなければならない旨を明記(注記1) | 第22条 |
事業者は、感染症の発生やまん延を防止するため、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修及び訓練の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第25条 |
事業者は、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止のための措置に関する事項を運営規程に定めるとともに、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第20条、 |
事業所は、書面で行うことが規定又は想定されるものについて、書面に代えて、電磁的な方法により行うことができる旨を明記 | 第36条 |
(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。
新旧対照表(PDF:224KB)
(3)富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第27号)
主な改正項目 | 該当条 |
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事業者は、利用者の人権擁護や虐待防止等のため、必要な体制を整備するとともに、研修実施等の措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第3条第3項 |
事業者は、職場での性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、担当職員の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない旨を明記 | 第32条第5項ほか |
事業者は、感染症や非常災害の発生時においても継続的なサービス提供や早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定するとともに、必要な研修及び訓練を実施しなければならない旨を明記(注記1) | 第32条の2 |
事業者は、感染症の発生やまん延を防止するため、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修及び訓練の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第33条第3項ほか |
事業者は、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止のための措置に関する事項を運営規程に定めるとともに、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第31条、 |
事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第59条の13ほか |
指定認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について、従来は「1又は2」とされていた住居(ユニット)の数が「3以下」と改められ、住居(ユニット)の数が3である場合における夜勤職員の配置人数を、「3人以上」から「2人以上」に緩和した | 第113条 |
指定認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が受けなければならない介護の質に対する評価ついて、外部の者による評価だけでなく、運営推進会議における評価も可能とした | 第117条第8項 |
指定地域密着型介護老人福祉施設(特養)について、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士と連携を図ることで、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士又は管理栄養士を置かないことができることとした | 第151条第1項 |
指定地域密着型介護老人福祉施設(特養)は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図ること、及び、入所者の口腔衛生の管理を定期的に行わなければならない旨を明記 | 第163条の2 |
ユニット型の指定地域密着型介護老人福祉施設(特養)における一ユニットの入居定員を、「10人以下」から「原則10人以下とし15人を超えない」と緩和した | 第180条第1項 |
事業所は、書面で行うことが規定又は想定されるものについて、書面に代えて、電磁的な方法により行うことができる旨を明記 | 第203条 |
(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。
新旧対照表(PDF:502KB)
(4)富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年条例第29号)
主な改正項目 | 該当条 |
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事業者は、利用者の人権擁護や虐待防止等のため、必要な体制を整備するとともに、研修実施等の措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第3条第3項 |
事業者は、職場での性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動により、担当職員の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない旨を明記 | 第28条第4項ほか |
事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第28条ほか |
事業者は、感染症や非常災害の発生時においても継続的なサービス提供や早期の業務再開を図るため、業務継続計画を策定するとともに、必要な研修及び訓練を実施しなければならない旨を明記(注記1) | 第29条 |
事業者は、感染症の発生やまん延を防止するため、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修及び訓練の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第32条 |
事業者は、虐待の発生や再発を防止するため、虐待防止のための措置に関する事項を運営規程に定めるとともに、対策検討委員会の開催や指針の整備、研修の実施など、必要な措置を講じなければならない旨を明記(注記1) | 第27条、 |
運営推進会議において、利用者等の同意があれば、テレビ電話装置等(オンライン)を活用できる旨を明記 | 第41条 |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について、従来は「1又は2」とされていた住居(ユニット)の数が「3以下」と改められ、住居(ユニット)の数が3である場合における夜勤職員の配置人数を、「3人以上」から「2人以上」に緩和した | 第75条第1項 |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が受けなければならない介護の質に対する評価ついて、外部の者による評価だけでなく、運営推進会議における評価も可能とした | 第88条第2項 |
事業所は、書面で行うことが規定又は想定されるものについて、書面に代えて、電磁的な方法により行うことができる旨を明記 | 第92条 |
(注記1)の条項については、3年間の経過措置が設けられており、3年間は努力義務となります。
新旧対照表(PDF:371KB)
お問い合わせ
高齢者福祉課 地域包括ケア係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
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