このページの先頭です

ページID:495673964

令和3年度介護保険制度の改正に伴う変更点について

最終更新日:2023年4月1日

介護保険料が変わります

 第8期富士見市高齢者保健福祉計画の策定に伴い、今後の介護保険サービスに必要な費用を推計した結果、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を見直すこととなりました。介護保険は介護を必要とする方やその家族を社会全体で支えていくことを目的とした制度です。介護が必要になったときに安心してサービスが利用できるように、保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。

 令和3年度から令和5年度までの介護保険料はこちら

要介護、要支援認定有効期間の見直し

要介護、要支援認定の有効期間が最大で48か月になります
介護認定の更新に係る認定調査などの利用者本人及びご家族の方への負担や、要介護、要支援認定者の増加に伴う認定事務の市の負担軽減のために、要介護、要支援認定有効期間を最大48か月に延長します。
(注記)令和3年4月1日以降に要介護、要支援認定を更新される方が対象です。

要介護、要支援認定の有効期間
 改正前改正後
申請区分等

設定可能な

認定有効期間

(介護保険法施行規則)

富士見市の

認定有効期間

設定可能な

認定有効期間

(介護保険法施行規則)

富士見市の

認定有効期間

新規申請3か月~12か月12か月3か月~12か月12か月
区分変更申請3か月~12か月12か月3か月~12か月12か月
更新申請要支援⇒要支援3か月~36か月24か月3か月~48か月36か月
要支援⇒要介護3か月~36か月24か月3か月~36か月36か月
要介護⇒要支援3か月~36か月24か月3か月~36か月36か月
要介護⇒要介護3か月~36か月36か月3か月~48か月48か月

(注記)更新前の要介護状態区分、要支援状態区分と同じ場合のみ48か月とすることができます。
要支援認定者は要介護認定者に比べ状態が変わりやすいことから、富士見市においては原則36か月の有効期間とします。
なお、介護認定審査会において有効期間について意見があった場合については、その内容を踏まえ上記の表とは異なる有効期間を設定することがあります。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7107

FAX:049-251-1025

このページのお問い合わせ先にメールを送る