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東日本大震災で被災され富士見市国保に加入された方へ

最終更新日:2019年1月25日

一部負担金の免除について

次のいずれかの条件を満たしている方は医療機関を受診される際、本人負担額が免除されます。

1.東京電力福島第一原子力発電所に伴う帰宅困難区域等(※1)の被災者
2.上位所得層を除く旧避難指示区域等(※2)、旧居住制限区域等(※3)の被災者

(※1)帰宅困難区域等とは、帰宅困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域のことです。
(※2)旧避難指示区域等とは、平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域です。
(※3)旧居住制限区域等とは、居住制限区域及び避難指示解除準備区域で、平成28年度に指定が解除された地域、平成29年3月末に指定の解除が決定された地域、平成29年3月末の指定解除の決定に向けて取り組んでいる地域です。
なお、被災された後に他市町村に転出された方も対象になります。

一部負担金免除の範囲について

保険内診療の医療費のみが対象となり、差額ベッド代や食事療養費等の保険外診療は対象外となります。

また、次の場合の自己負担額についても対象外となります。

  • 入院時の食費、居住費
  • 被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
  • 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師・はり師、きゅう師による施術等

一部負担金の免除期間について

該当する条件により免除期間は異なりますので、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省 東日本大震災関連情報掲載ページはこちら(外部サイト)

※ 次に該当する場合は免除期間が短くなる場合があります。

免除期間が短くなる場合免除期間
生計維持者が行方不明である場合生計維持者の行方が明らかとなるまでの間
原子力発電所の事故に伴う政府の屋内退避指示等の対象となった方で、指示が解除された場合別途定める日までの間

医療費の本人負担の還付について

本人負担免除対象者の方で富士見市国保に加入後に、本来支払う必要がなかった一部負担金等を医療機関に支払ってしまった場合、申請を行うことにより支払った額の還付を受けることができます。次のものをお持ちください。

  1. 免除証明書(免除証明書の交付申請がお済みでない方は免除申請書)
  2. 医療機関等が発行した領収証など、支払った一部負担金等の金額が確認できる書類
  3. 世帯主の印鑑

保険税の減免について

一部負担金等の免除に該当する方は、保険税についても減免になる場合があります。
保険税の減免にも申請が必要ですので納税通知書が届いたらすぐに申請をしてください。

特定健康診査・後期高齢者健康診査のお知らせ

岩手県・福島県・宮城県の一部の市町村で、東日本大震災により他地域に避難している国民健康保険または後期高齢者医療にご加入の方は、避難先でも特定健診・後期高齢者健診を受診することができます。
対象となるのは国民健康保険または後期高齢者医療にご加入されている方で、住民票を異動せずに富士見市に避難されている方です。

詳しい内容につきましては各都道府県のホームページをご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。岩手県から避難されている方はこちら(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福島県から避難されている方はこちら(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宮城県から避難されている方はこちら(外部サイト)

お問い合わせ

保険年金課 健康保険係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7112

FAX:049-254-2000

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