国民健康保険制度改革の概要
最終更新日:2019年3月25日
国民健康保険制度改革について
平成27年5月27日に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより、平成30年度から、国民健康保険制度が改革されることとなりました。
法律の概要につきましては厚生労働省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
国民健康保険制度改革後の都道府県と市町村の役割分担について
制度改革後の役割分担は以下の表のとおりです。
1.運営の在り方(総論) |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 | 財政運営の責任主体
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3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4と5も同様 |
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4.保険税の決定、賦課・徴収 | 標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 |
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5.保険給付 |
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6.保健事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 |
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資格管理は都道府県単位となりました
平成30年度以降の国保改革により、都道府県も国保の保険者となるため、資格管理は都道府県単位となりました。
このため、同一都道府県内へ住所異動した場合、資格の取得及び喪失が生じないこととなりました。
また、資格取得年月日のほかに「適用開始年月日」を設定することとなりました。適用開始年月日とは、給付の起算日や保険税の納付義務発生月の基準となるものです。同一都道府県内の他市町村への住所異動がない場合は、資格取得年月日と適用開始年月日は同じ日となります。
高額療養費多数回該当の判定は都道府県単位となりました
平成30年度以降は、同一都道府県内の他市町村への住所異動であっても、世帯の継続性が保たれている場合は多数回該当に係る該当回数を異動先の市町村でも引き継ぐようになりました。
※多数回該当とは、過去12か月間に4回以上高額療養費に該当する場合に、4回目以降の自己負担限度額が変更となるものです。
※平成30年4月以降の療養費が引き継ぎ対象となります。
制度改革につきましては埼玉県のホームページをご覧ください。(外部サイト)
お問い合わせ
保険年金課 国保税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7113
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