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産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

最終更新日:2024年1月17日

 令和6年1月から、国民健康保険に加入している方が出産予定の(または出産した)場合、届出により国民健康保険税が軽減される制度ができました。軽減の対象となる方は、以下のとおり届出をしていただきますようお願いします。

軽減の対象となる方

  • 妊娠85日以降に出産予定の(または出産した)富士見市国民健康保険の被保険者の方

(注記)死産・流産(人工妊娠中絶含む)・早産の場合でも軽減の対象です。
(注記)令和5年度は令和5年11月1日以降に出産予定の(または出産した)方が対象です。

お手続き

 窓口または郵送にて、出産予定日の6か月前以降に届け出てください。
(注記)転入前の市町村で届出済でも、富士見市で軽減される税額が残っている場合は、再度富士見市で届出をする必要があります。その場合は、転入前に届け出た出産予定日または出産日を記入してください。

窓口でのお届出

 以下の書類をご持参の上、保険年金課窓口で届け出てください(出張所での届出はできません)。

  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 世帯主と出産予定の(または出産した)方のマイナンバーのわかるもの
  • 母子健康手帳など出産予定日または出産日のわかるもの

(注記)多胎妊娠の場合は人数分の出産予定日または出産日のわかるものをご持参ください。
(注記)死産・流産の場合は死産証明書など死産・流産の日などのわかるものをお持ちください。

郵送でのお届出

 申請書のダウンロードのページから産前産後期間に係る保険税軽減届出書を印刷・記入し、以下の書類を添付して保険年金課国保税係に郵送してください。

出産前のお届出

  • 母子健康手帳のうち、出産予定の方の氏名・生年月日のわかる部分・出産予定日のわかる部分のコピー(多胎妊娠の場合、人数分のコピー)

出産後のお届出

  • 母子健康手帳のうち、出産した方の氏名・生年月日のわかる部分・「出生届出済証明」のコピー(多胎妊娠の場合、人数分のコピー)

(注記)死産・流産の場合は死産証明書など死産・流産の日などのわかるもののコピーを添付してください。

軽減される税額

 出産予定の(または出産した)方の所得割額と均等割額について、単胎妊娠の場合は出産予定月または出産月(以下「出産(予定)月」といいます。)の前月から4か月分を免除し、多胎妊娠の場合は出産(予定)月の3か月前から6か月分を免除します。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減イメージ

軽減される期間

  • 軽減されるのは令和6年1月以降の分です。

 例えば出産(予定)月が令和5年11月の場合、令和6年1月の1か月分のみを軽減します。

  • 軽減は年度ごとに行います。

 例えば、令和6年3月から6月までを軽減する場合、令和6年3月の1か月分を令和5年度分で軽減し、令和6年4月から6月までの3か月分を令和6年度分で軽減します。

  • 軽減は市町村ごとに行います。

 例えば、令和6年3月から6月までを軽減する場合で、令和6年6月に転出した場合、令和6年3月から令和6年5月までの3か月分は富士見市で軽減しますが、令和6年6月の1か月分は転出先の市町村で軽減します(転出先の市町村でも軽減の届出が必要です)。

よくある質問

質問内容 Q

回答 A
すでに今年度分の国民健康保険税を全額納付してしまったのですが?届出をしていただいた後、軽減相当額を還付させていただきます。
出産予定月と出産月が異なった場合、再度届け出る必要はありますか?出産予定月と出産月が異なった場合でも、原則として軽減額の再算定は行いませんので、再度届け出る必要はありませんが、再算定を希望する場合はご連絡ください。

お問い合わせ

保険年金課 国保税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7113

FAX:049-254-2000

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