原動機付自転車など自動車を所有していたとき
最終更新日:2022年4月1日
所有していた二輪車(原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車)、ミニカー、小型特殊自動車、軽自動車、普通自動車などを廃棄した場合や、所有者がお亡くなりになった場合などには、下記項目を参照し廃車および名義変更の手続きをしてください。
富士見市ナンバーの手続き
原動機付自転車(排気量125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車が該当します。
手続き場所
税務課
(注記)出張所では受付できません。
廃車手続き
廃車する場合は、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を記入し必要なものとあわせて提出してください。
所有しなくなった日から30日以内に手続きしてください。
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:116KB)のダウンロード
必要なもの
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
名義変更手続き
当市にお住まいのかたが引き続き所有される場合は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書と軽自動車税廃車申告書兼標識返納書を記入し必要なものとあわせて提出してください。
取得した日から15日以内に手続きしてください。
(注記)所有されるかたが当市以外にお住まいの場合の手続き方法は、お住まいの市区町村にお尋ねください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:121KB)のダウンロード
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:116KB)のダウンロード
必要なもの
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
(注記)新しいナンバープレートに交換を希望する場合はナンバープレートが必要です。
(注記)所有されるかたが相続関係にない場合は相続人からの譲渡証明書が必要です。
(注記)所有されるかたが当市に住民登録をしていない場合は住民票が必要です。
押印廃止について
令和3年4月1日から、軽自動車税に関する申請書においては押印不要となりました。
ただし、以下の場合は従来どおり押印をお願いいたします。
1.「販売証明書」における販売業者(個人事業主を含む)の社判押印
2.所有者の代わりに業者(個人事業主を含む)が申請する場合の「届出者欄」への社判押印
押印がない場合は、申請の際に、業者であることの証明の提示や所有者からの委任状の提出を求めることもございますのでご了承ください。
富士見市ナンバー以外の手続き
普通自動車、軽自動車、排気量125cc超の二輪車(軽二輪車、二輪の小型自動車)などが該当します。
手続き場所および手続き方法
普通自動車、排気量125cc超の二輪車(軽二輪車、二輪の小型自動車)などの手続きについては、所沢自動車検査登録事務所(電話050-5540-2029)で行ってください。
軽自動車の手続きは、軽自動車検査協会 埼玉事務所所沢支所(電話050-3816-3111)で行ってください。
税金について
軽自動車、ミニカー、小型特殊自動車、二輪車(原動機付自転車、軽二輪車、二輪の小型自動車)の所有者に課税する税金は軽自動車税です。軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に市区町村が課税します。
より詳しい説明は下記の軽自動車税のページを参照ください。
軽自動車税のページへ
普通自動車の所有者に課税する税金は自動車税です。自動車税は都道府県が課税します。
自動車税に関することは埼玉県自動車税事務所(電話048-623-0227)にお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課 諸税係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7115
FAX:049-254-6351