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軽自動車税(種別割)の減免制度のお知らせ

最終更新日:2024年5月24日

申請期限

令和6年度の受付は終了しました。

令和6年5月24日(金曜日)まで(郵送申請は消印有効)

(納税通知書発行後から納期限の7日前までとなります。)

(注記)申請期限を過ぎた場合や納付が済んでいる場合は減免が受けられませんので、ご注意ください。

(注記)郵送申請の際は、「簡易書留」等確実に市役所に届く方法をご検討ください。

(注記)申請期間中は窓口が混み合いますので、郵送での申請にご協力をお願いします。


申請窓口

富士見市役所税務課
〒354-8511
富士見市大字鶴馬1800番地の1
(注記)普通自動車の減免制度については下記へお問い合わせください。
埼玉県自動車税事務所(電話048-658-0227)

身体障がい者などの減免

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちで、障がいの程度が一定以上のかたのために専ら使用される軽自動車などについては、軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

減免の対象となる軽自動車など

  1. 手帳をお持ちの本人が所有する軽自動車など
  2. 手帳をお持ちのかたと生計を一にするかたが所有する軽自動車など
    1、2いずれかの軽自動車などで、手帳をお持ちの本人が運転するもの、もしくは生計を一にするかたが手帳をお持ちのかたのために専ら運転するものが対象になります。
  3. 手帳をお持ちのかたのみで構成される世帯のかたが所有する車を、常時介護するかたが運転する場合も対象になります。   

(注記)軽自動車(原付バイク・二輪車を含む)と普通自動車をお持ちのかたは、いずれか1台が減免の対象になります。

 既に普通自動車税(種別割)または軽自動車税(種別割)の減免を受けている方は申請できません。

(注記)自家用車に限ります。営業用車両は減免できません。

減免を受けることができる障がいの程度

身体障害者手帳

障害の区分障害の級別
視覚1級から3級までの各級および4級の1
聴覚2級および3級
平衡機能3級
音声機能または言語機能3級(喉頭が摘出された場合に限る)
上肢不自由1級および2級
下肢不自由1級から6級までの各級
体幹不自由1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 上肢機能1級および2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害のうち 移動機能1級から6級までの各級
心臓機能1級および3級
じん臓機能1級および3級
呼吸器機能1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能1級および3級
小腸の機能1級および3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能、肝臓機能

1級から3級までの各級

(注記)障害の区分については、手帳に記載されている等級とは異なる場合があります。


療育手帳
AおよびマルA


精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る) 
1級


戦傷病者手帳

障害の区分障害の程度
視覚特別項症から第4項症までの各項症
聴覚特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能特別項症から第2項症までの各項症(喉頭が摘出された場合に限る)
上肢不自由特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能、肝臓機能特別項症から第3項症までの各項症

申請に必要なもの

  1. ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車税(種別割)減免申請書(PDF:108KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:160KB)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
  3. 運転者の運転免許証
  4. 納税義務者の個人番号(マイナンバー)カード又は通知カードおよび本人確認書類
  5. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療の受給者証(精神通院医療に限る)、戦傷病者手帳のいずれか
  6. 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しもご提出ください)
  7. 手帳をお持ちのかたと車の所有者の世帯が異なる場合は、同一生計であることが確認できるもの(扶養親族であることが確認できる健康保険証など)
  8. その他要件を満たすために必要な書類

生活扶助を受ける者の減免

減免の対象となる軽自動車など

生活保護法の規定によって、生活扶助を受ける者が所有し、または使用する軽自動車など

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課にあります)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
  3. 運転者の運転免許証
  4. 個人番号(マイナンバー)カード又は通知カード
  5. 生活保護受給証明書
  6. 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しもご提出ください)

構造・公益のために使用する軽自動車などの減免

減免の対象となる軽自動車など

構造または公益のため直接専用するものと認める軽自動車など

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(税務課にあります)
  2. 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付前のもの)
  3. 個人番号(マイナンバー)カード又は法人番号がわかるもの
  4. 車検証のコピー(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しもご提出ください)
  5. 構造減免を申請する場合は、減免を必要とする事由を証明する書類(車検証で車体の形状が確認できるもの。実際の写真等)。初めて公益減免を申請する場合は、定款等。

お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351

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